○国分寺市消費生活条例施行規則

平成22年5月26日

規則第45号

国分寺市消費者を守る条例施行規則(昭和50年規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消費生活相談(第3条―第8条)

第3章 専門部会(第9条)

第4章 勧告等(第10条・第11条)

第5章 消費者訴訟費用の貸付け(第12条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市消費生活条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(平成28年規則第90号・一部改正)

第2章 消費生活相談

(相談室の相談日等)

第3条 条例第14条(相談室)に規定する相談室の相談日、相談時間及び相談場所は、次に定めるとおりとする。

(1) 相談日 月曜日から金曜日まで(ただし、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)に規定する国分寺市の休日を除く。)

(2) 相談時間 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後3時30分まで

(3) 相談場所 国分寺市戸倉一丁目6番地1国分寺市役所内

(平成22年規則第77号・追加、平成28年規則第90号・一部改正)

(相談室長)

第4条 条例第14条に規定する相談室長は、市民生活部経済課長をもって充てる。

(平成28年規則第90号・追加)

(相談員の身分)

第5条 条例第14条に規定する相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項に規定する会計年度任用職員で同項第1号に掲げるものとする。

(平成24年規則第100号・追加、平成28年規則第90号・旧第4条繰下、令和2年規則第32号・一部改正)

(相談員の職務)

第6条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活上の被害又は苦情の申出に係る必要な助言及び仲介によるあっせんに関すること。

(2) 消費生活に係る情報サービスの提供に関すること。

(3) 消費生活全般にわたる啓発事業等に関すること。

(4) 消費生活相談業務における相談記録、保存等の事務処理に関すること。

(5) その他消費生活相談業務執行に関すること。

2 相談員は、誠実かつ公正に前項各号に定める職務を遂行しなければならない。

(平成22年規則第77号・旧第3条繰下・一部改正、平成24年規則第100号・旧第4条繰下・一部改正、平成28年規則第90号・旧第5条繰下)

(相談員の資格)

第7条 相談員は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3(消費生活相談員の要件等)第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条(消費者安全法の一部改正に伴う経過措置)の規定により合格した者とみなされる者を含む。)とする。

(平成28年規則第2号・全改、平成28年規則第90号・旧第6条繰下)

(相談業務の記録及び保存)

第8条 相談業務に係る相談記録は、個人情報の保護に十分配慮し、その保存期間は、受付年度から起算して3年とする。

(平成22年規則第77号・旧第6条繰下、平成28年規則第90号・旧第7条繰下)

第3章 専門部会

第9条 条例第22条(専門部会の設置)に規定する専門部会(以下「部会」という。)の委員は、委員会の委員のうちから会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長の指名する委員をもってこれに充てる。

3 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、並びに部会の審議の経過及び結果を会長に報告する。

4 前3項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第77号・旧第9条繰下、平成24年規則第100号・旧第10条繰上、平成28年規則第90号・旧第9条繰下、令和3年規則第13号・旧第10条繰上)

第4章 勧告等

(勧告)

第10条 条例第24条(勧告)に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行う。

(平成22年規則第77号・旧第10条繰下、平成24年規則第100号・旧第11条繰上、平成28年規則第90号・旧第10条繰下、令和3年規則第13号・旧第11条繰上)

(弁明の機会の付与)

第11条 国分寺市聴聞規則(平成6年規則第36号)第3章(弁明の機会の付与)の規定は、条例第25条(公表)第2項に規定する意見を述べる機会の付与について準用する。

(平成22年規則第77号・旧第11条繰下、平成24年規則第100号・旧第12条繰上、平成28年規則第90号・旧第11条繰下、令和3年規則第13号・旧第12条繰上)

第5章 消費者訴訟費用の貸付け

(貸付要件)

第12条 条例第26条(訴訟費用の貸付け)第1項に規定する訴訟費用の貸付けの要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国分寺市被害救済委員会のあっせん等が不調に終わった消費者であること。

(2) 現に条例による訴訟費用の貸付けを受けていないこと。

(3) 消費者の訴訟費用自弁が困難であること。

(平成22年規則第77号・旧第12条繰下、平成24年規則第100号・旧第13条繰上、平成28年規則第90号・旧第12条繰下、令和3年規則第13号・旧第13条繰上)

(貸付範囲と額)

第13条 条例第26条第1項に規定する訴訟費用の貸付けの範囲及び貸付額は、次の表のとおりとする。

貸付けの範囲

貸付額

裁判手続費用

裁判所に納める額(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用)で、市長が相当と認める額

弁護士費用

弁護士に支払う報酬等で、市長が相当と認める額

その他訴訟に要する費用

証書作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用で、市長が相当と認める額

(平成22年規則第77号・旧第13条繰下、平成24年規則第100号・旧第14条繰上、平成28年規則第90号・旧第13条繰下、令和3年規則第13号・旧第14条繰上)

(貸付けの申請)

第14条 訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、国分寺市訴訟費用貸付申込書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 被害概要書(様式第3号)

(3) 費用支払予定額調書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成22年規則第77号・旧第14条繰下、平成24年規則第100号・旧第15条繰上、平成28年規則第90号・旧第14条繰下、令和3年規則第13号・旧第15条繰上)

(貸付金の決定及び通知)

第15条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、国分寺市被害救済委員会の意見を聴いて、訴訟費用の貸付けの可否、貸付額等を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、国分寺市消費者訴訟費用貸付承認・不承認通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、次条第1項の貸付手続の際に連帯保証人を立てなければならない。

(平成22年規則第77号・旧第15条繰下、平成24年規則第100号・旧第16条繰上、平成28年規則第90号・旧第15条繰下、令和3年規則第13号・旧第16条繰上)

(貸付金の交付)

第16条 前条第2項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に、訴訟費用請求書(様式第6号)に訴訟費用借用書(様式第7号)並びに本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、貸付けの決定の通知を受けた者が前項の期間内に貸付手続を行わないとき又は連帯保証人を立てることができないときは、貸付けの承認を取り消すことができる。

3 市長は前項の規定により、貸付けの承認を取り消したときは、当該貸付けの承認を取り消された者に、その旨を通知する。

(平成22年規則第77号・旧第16条繰下、平成24年規則第100号・旧第17条繰上、平成28年規則第90号・旧第16条繰下、令和3年規則第13号・旧第17条繰上)

(連帯保証人)

第17条 第15条第3項並びに前条第1項及び第2項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 十分な保証能力を有していること。

(2) 条例による訴訟費用の貸付けを現に受けていないこと。

(3) 条例による訴訟費用の貸付けについて、現に連帯保証(同一の訴訟に係る訴訟費用の貸付けに関する保証を除く。)をしていないこと。

(平成22年規則第77号・旧第17条繰下・一部改正、平成24年規則第100号・旧第18条繰上・一部改正、平成28年規則第90号・旧第17条繰下・一部改正、令和3年規則第13号・旧第18条繰上・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第18条 連帯保証人を変更するときは、市長の承認を受けなければならない。

(平成22年規則第77号・旧第18条繰下、平成24年規則第100号・旧第19条繰上、平成28年規則第90号・旧第18条繰下、令和3年規則第13号・旧第19条繰上)

(貸付金の返還)

第19条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6月以内に、当該貸付けを受けた額の総額を市長に返還しなければならない。

(平成22年規則第77号・旧第19条繰下、平成24年規則第100号・旧第20条繰上、平成28年規則第90号・旧第19条繰下、令和3年規則第13号・旧第20条繰上)

(貸付金の返還の猶予)

第20条 市長は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸付金の返還を猶予することができる。

2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、訴訟費用返還猶予申請書(様式第8号)に、その理由を証する書類を添えて、これを市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは、訴訟費用返還猶予承認・不承認通知書(様式第9号)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平成22年規則第77号・旧第20条繰下、平成24年規則第100号・旧第21条繰上、平成28年規則第90号・旧第20条繰下、令和3年規則第13号・旧第21条繰上)

(貸付金償還の免除)

第21条 市長は、条例第26条第3項の規定により、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 判決又は和解によって確定した返還金等の額が貸付金の額を下回ったとき。

(2) 強制執行の結果、受ける配当額が貸付金の額を下回ったとき。

(3) 借受者が死亡し、訴訟を継承する者がいないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により貸付金の償還の免除を申請しようとする者は、国分寺市消費者訴訟費用償還債務免除承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に対する承認又は不承認を決定したときは、国分寺市消費者訴訟費用償還債務免除承認・不承認通知書(様式第11号)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平成22年規則第77号・旧第21条繰下、平成24年規則第100号・旧第22条繰上、平成28年規則第90号・旧第21条繰下、令和3年規則第13号・旧第22条繰上)

(貸付金の即時償還)

第22条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部を直ちに償還させるものとする。

(1) 市民でなくなったとき。

(2) 訴えを取り下げたとき。

(3) 連帯保証人を欠き、新たに立てることができなかったとき。

(4) 貸付金を目的外に使用したとき又は理由なくその目的に使用しないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により貸付金の交付を受けたとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、条例若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(平成22年規則第77号・旧第22条繰下、平成24年規則第100号・旧第23条繰上、平成28年規則第90号・旧第22条繰下、令和3年規則第13号・旧第23条繰上)

(延滞金)

第23条 貸付金の償還を怠った者は、その償還すべき金額に対し、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算して得た延滞金を支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項で定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成22年規則第77号・旧第23条繰下、平成24年規則第100号・旧第24条繰上、平成28年規則第90号・旧第23条繰下、令和3年規則第13号・旧第24条繰上)

(届出事項)

第24条 借受者は、貸付金の償還完了までの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 訴えを提起したとき。

(2) 訴訟が終了したとき。

(3) 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。

(4) 借受者が住所又は氏名を変更したとき。

(5) 連帯保証人を変更する必要があるとき及びその住所又は氏名を変更したとき。

(6) 借受者又は連帯保証人が後見、保佐又は補助の開始の審判を受けたとき。

2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平成22年規則第77号・旧第24条繰下、平成24年規則第100号・旧第25条繰上、平成28年規則第90号・旧第24条繰下、令和3年規則第13号・旧第25条繰上)

(資料の提出等)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょく状況、貸付金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

(平成22年規則第77号・旧第25条繰下、平成24年規則第100号・旧第26条繰上、平成28年規則第90号・旧第25条繰下、令和3年規則第13号・旧第26条繰上)

第6章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第77号・旧第26条繰下、平成24年規則第100号・旧第27条繰上、平成28年規則第90号・旧第26条繰下、令和3年規則第13号・旧第27条繰上)

(施行日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(国分寺市訴訟費用貸付規則の廃止)

2 国分寺市訴訟費用貸付規則(昭和50年規則第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市消費者を守る条例施行規則、国分寺市訴訟費用貸付規則(昭和50年規則第23号)又は国分寺市消費生活相談運営要綱(平成16年要綱第8号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成23年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の一部改正)

2 国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市消費生活条例施行規則の規定により委嘱された消費生活相談員であって、施行日の前日から引き続き同じ職にある者は、施行日から平成25年3月31日までの間は、この規則による改正後の国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により採用された消費生活相談員とみなす。この場合において、新規則第4条第1項の規定は、適用しないものとする。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第90号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第10条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第2号(第14条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第14条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第4号(第14条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第5号(第15条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第55号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第6号(第16条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第7号(第16条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第8号(第20条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第20条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第55号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

様式第10号(第21条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第21条関係)

(平成22年規則第77号・平成24年規則第100号・平成28年規則第55号・平成28年規則第90号・令和3年規則第13号・一部改正)

 略

国分寺市消費生活条例施行規則

平成22年5月26日 規則第45号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第4章 消費・勤労
沿革情報
平成22年5月26日 規則第45号
平成22年12月17日 規則第77号
平成23年7月4日 規則第53号
平成24年12月25日 規則第100号
平成28年2月12日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年6月29日 規則第90号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年3月16日 規則第13号
令和3年6月30日 規則第59号