○国分寺市対面朗読者派遣事業実施規則

平成22年5月26日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第6号の規定に基づき、視覚障害者に対し対面朗読者を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成25年規則第21号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障害の記載があるもののうち墨字文書等からの情報を得ることに支障があるものをいう。

(2) 対面朗読者 視覚障害者に対し、墨字文書等の対面朗読を行う者で、第8条の規定により市の登録を受けたものをいう。

(平成28年規則第32号・一部改正)

(派遣対象者)

第3条 対面朗読者の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有する視覚障害者とする。

(派遣時間等)

第4条 市長は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後7時までの間において、1回の派遣につき1時間30分を限度として派遣対象者の自宅に対面朗読者の派遣を行うものとする。

2 対面朗読者の派遣は、予算の範囲内において、原則として1年度につき12回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請等)

第5条 派遣対象者は、対面朗読者の派遣を受けようとするときは、対面朗読者派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、口頭又は電話による申出をもって申請に代えることができる。この場合において、派遣対象者は、市長に対し事後速やかに、申請書を提出しなければならない。

(派遣の承認等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、対面朗読者を派遣することと決定したときは対面朗読者派遣承認通知書(様式第2号)により、対面朗読者を派遣しないことと決定したときは対面朗読者派遣不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 対面朗読者の派遣に要する費用は、無料とする。

(対面朗読者の登録)

第8条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、あらかじめ次項及び第3項の規定により市に登録したものを対面朗読者として派遣する。

(1) 市内に住所を有する者又は勤務地等が市内にある者

(2) 市長が指定する研修を修了した者

2 前項に規定する対面朗読者の登録を受けようとする者は、対面朗読者登録申請書(様式第4号)により、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、対面朗読者として登録することと決定したときは対面朗読者登録承認書(様式第5号)に国分寺市対面朗読者証(様式第6号)を添えて、登録しないことと決定したときは対面朗読者登録不承認通知書(様式第7号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(対面朗読者の遵守事項)

第9条 対面朗読者は、この事業の目的を正しく認識し、常に視覚障害者の人権を擁護する立場で任務を遂行するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 文書の内容を正しく伝えること。

(2) 国分寺市対面朗読者証を携帯し、派遣対象者の自宅への初回訪問時及び関係者の請求があったときは、これを提示すること。

(3) 開封前の書類については、派遣対象者の同意を得てから開封し朗読を実施すること。

(4) 朗読を終えた文書については速やかに派遣対象者へ返却すること。

(5) 業務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。

(平成28年規則第32号・一部改正)

(委託)

第10条 市長は、対面朗読者の派遣を社会福祉法人万葉の里に委託する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日前においても、第5条及び第8条第2項に規定する申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平成28年規則第32号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成28年規則第32号・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(平成28年規則第32号・一部改正)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市対面朗読者派遣事業実施規則

平成22年5月26日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)