○国分寺市立小学校給食用食材等及び納入業者選定委員会設置要綱
平成22年3月30日
要綱第5―3号
(設置)
第1条 国分寺市立小学校における給食の食材等(以下「食材等」という。)並びに当該食材等の納入業者を選定するため、国分寺市立学校給食用食材等及び納入業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を国分寺市教育委員会教育長に報告する。
(1) 食材等の選定に関すること。
(2) 食材等の納入業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員17人以内をもって組織する。
(1) 市立小学校長 1人以内
(2) 市立小学校副校長 1人以内
(3) 市立小学校栄養士 10人以内
(4) 教育部学務課給食担当の職員 3人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校長、副委員長は市立小学校副校長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。