○国分寺市学校給食委員会設置要綱

平成22年3月30日

要綱第5―4号

(設置)

第1条 国分寺市立学校における給食(以下「学校給食」という。)の充実を図り、円滑に推進するため、国分寺市学校給食委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校給食の管理運営に関すること。

(2) 学校給食の指導に関すること。

(3) その他学校給食に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員25人以内をもって組織する。

(1) 市立小学校長 1人以内

(2) 市立小学校副校長 1人以内

(3) 市立小学校給食主任 10人以内

(4) 市立小学校栄養士 10人以内

(5) 教育部学務課給食担当の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校長、副委員長は市立小学校副校長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

国分寺市学校給食委員会設置要綱

平成22年3月30日 要綱第5号の4

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月30日 要綱第5号の4