○国分寺市学校給食委員会設置要綱
平成22年3月30日
要綱第5―4号
(設置)
第1条 国分寺市立学校における給食(以下「学校給食」という。)の充実を図り、円滑に推進するため、国分寺市学校給食委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校給食の管理運営に関すること。
(2) 学校給食の指導に関すること。
(3) その他学校給食に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員25人以内をもって組織する。
(1) 市立小学校長 1人以内
(2) 市立小学校副校長 1人以内
(3) 市立小学校給食主任 10人以内
(4) 市立小学校栄養士 10人以内
(5) 教育部学務課給食担当の職員 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校長、副委員長は市立小学校副校長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。