○国分寺市青色防犯パトロール車の貸付けに関する要綱

平成22年6月29日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における犯罪の抑止、防犯に係る啓発活動等に資するため、青色回転灯を装着した自動車(以下「パトロール車」という。)による自主防犯活動(以下「青色防犯パトロール」という。)に使用するパトロール車を市内で活動する団体に貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの要件)

第2条 パトロール車の貸付けを受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内で活動する団体

(2) 警視総監から交付された団体証明書及びパトロール実施者証(以下「団体証明書等」という。)を所持している団体

(貸付車両)

第3条 貸付けの対象となる自動車は、国分寺市立本多公民館に配備されたパトロール車とする。

(貸付料等)

第4条 パトロール車の貸付けは、国分寺市有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第21号)第7条(物品の無償貸付け又は減額貸付け)の規定に基づき無償とする。

2 パトロール車の貸付けに係る燃料費は、市の負担とする。

(貸付日等)

第5条 パトロール車の貸付日及び貸付時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

貸付日

貸付時間

国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)に規定する国分寺市立本多公民館の休館日以外の日

午後5時から午後9時まで(貸付日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、午前10時から午後9時まで)

(使用申請等)

第6条 パトロール車の貸付けを受けようとする団体は、国分寺市青色防犯パトロール車使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 国分寺市青色防犯パトロール参加予定者名簿(様式第2号)

(2) 当該団体の会則又はこれに準ずるもの

(3) パトロール車の運転予定者の運転免許証の写し

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該団体に国分寺市青色防犯パトロール車使用証(様式第3号。以下「使用証」という。)を交付する。

(使用証交付の取消し)

第7条 市長は、使用証の交付を受けた団体(以下「使用団体」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用証の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用証又は団体証明書等の交付を受けたとき。

(2) 解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 使用証を交付した日から6箇月以内に団体証明書等の交付が受けられないとき若しくは交付を取り消されたとき又は団体証明書等を当該期間内に市長に提示しなかったとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用証の交付を取り消すことが必要と認めるとき。

(使用申込み)

第8条 使用団体は、パトロール車を使用しようとするときは、あらかじめ団体証明書等を市長に提示し、申込期間内に国分寺市青色防犯パトロール車使用申込書(様式第4号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、使用団体は、市長が認めるときは、団体証明書等の提示を省略することができる。

2 前項の申込期間は、パトロール車を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1箇月前の初日(その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第10条(休日)に規定する休日に当たるときは、その翌日)から使用日の7日前の日(その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第10条に規定する休日に当たるときは、その前日)までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する使用申込書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、国分寺市青色防犯パトロール車使用承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用団体は、パトロール車の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 2人以上で乗車すること。

(2) パトロール実施者証を交付された者が1人以上乗車すること。この場合において、当該パトロール実施者証を交付された者は、青色防犯パトロール中は、当該実施者証を常に携行すること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反しないこと。

(4) パトロール車を青色防犯パトロール以外の目的に使用しないこと。

(5) パトロール車を転貸しないこと。

(6) パトロール車の使用責任者を定め、適切に管理すること。

(7) パトロール車を市長が指定した場所に返却すること。

(8) パトロール車を返却する時に国分寺市青色防犯パトロール実施報告書(様式第6号)により、市長に青色防犯パトロールの実施状況を報告すること。

(使用の取消し)

第10条 市長は、パトロール車を貸し付けている場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第3項に規定する承認を取り消すことができる。

(1) 市において、公用に供するためパトロール車を必要とするとき。

(2) 使用団体が第7条の規定により使用証の交付を取り消されたとき。

(3) 使用団体がこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がパトロール車を貸し付けることが適当でないと認めるとき。

(警察への通報等)

第11条 パトロール車を運転する者及び同乗者(以下「運転者等」という。)は、青色防犯パトロール中に不審者若しくは不審車両を発見し、又は犯罪を覚知したときは、直ちに警察へ通報するとともに、被害者の安全確保等の措置をとるものとする。

(事故等の処理)

第12条 運転者等は、青色防犯パトロール中に事故が生じたときは、法令に定められた措置を講ずるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 国分寺市青色防犯パトロール車事故等報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告すること。この場合において、パトロール車をき損し、又は亡失したときは、別途、速やかに市長に報告すること。

(2) 市及び市が契約した保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを速やかに市長に提出すること。

(3) 市の承諾なく第三者との間に示談をしないこと。

(損害賠償)

第13条 運転者等が青色防犯パトロール中に交通事故等により第三者に損害を与えたときは、市が加入している損害保険を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険限度を超える部分の損害又は保険約款の免責事項に該当する損害については、当該運転者等の使用団体の負担とする。

3 市長は、運転者等が自己の責めに帰すべき理由によりパトロール車をき損し、又は亡失したときは、当該運転者等の使用団体に損害を賠償させるものとする。

(運用責任者)

第14条 市長は、パトロール車の適切な管理及び運用を図るため、運用責任者を置き、総務部防災安全課長の職にある者をもって充てる。

(台帳の整備)

第15条 運用責任者は、国分寺市青色防犯パトロール車貸付台帳(様式第8号)を備え、パトロール車の貸付けを適正に管理するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市青色防犯パトロール車の貸付けに関する要綱

平成22年6月29日 要綱第14号

(平成26年4月1日施行)