○国分寺市防災資機材貸出要綱
平成22年6月29日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内で活動する自治会、町内会、市民活動団体その他市長が認める団体(以下「自治会等」という。)に対して防災資機材を貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象事業)
第2条 防災資機材の貸出しは、自治会等が主催する防災訓練、研修会その他の事業を対象とする。
(貸出資機材)
第3条 貸し出す防災資機材は、次に掲げるものとする。
(1) 炊出釜
(2) 災害対策用テント
(3) 折りたたみ式担架
(4) 投光機
(5) コードリール
(6) 拡声器
(7) 誘導灯
(貸出しの申請)
第4条 防災資機材の貸出しを受けようとする自治会等は、国分寺市防災資機材貸出申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸出しの承認)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、国分寺市防災資機材貸出承認通知書により、当該申請をした自治会等に通知するものとする。
(管理)
第6条 防災資機材の貸出しを受けた自治会等(以下「貸出団体」という。)は、当該防災資機材を適正に管理しなければならない。
(貸出しの中止)
第7条 市長は、貸出団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、防災資機材の貸出しを中止し、当該防災資機材を返却させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、防災資機材の貸出しを受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか市長の指示に従わないとき。
(資機材の返却)
第8条 貸出団体は、防災資機材の貸出期間が満了したときは、防災資機材使用報告書を添えて市長に当該防災資機材を返却しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 貸出団体は、故意又は過失により、貸出しされた防災資機材を破損し、又は紛失したときは、現品又は市長が相当と認める金額をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。