○国分寺市ふれあい訪問収集実施要綱
平成22年3月18日
要綱第2―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等が日常生活において家庭廃棄物の排出を行うときの負担の軽減を図り、これらの者の在宅での生活を支援するため、ふれあい訪問収集を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ふれあい訪問収集」とは、自ら家庭廃棄物を所定の場所に出すことが困難な世帯に対し、声かけ等により安否を確認しながら家庭廃棄物を収集することをいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい訪問収集の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、自ら家庭廃棄物を排出することが困難で、かつ、近隣の居住者等の協力を得て排出することができないものとする。
(1) 次に掲げる者のみによって構成される世帯
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条(要介護認定)の規定に基づき要介護認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条(支給認定等)第3項の規定により精神通院医療に係る自立支援医療受給者証の交付を受けている者
エ 東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者
オ 東京都知事の定めるところによる難病医療証の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる世帯のほか市長が必要と認めるもの
(収集種別等)
第4条 ふれあい訪問収集の対象となる家庭廃棄物は、次に掲げる種類とする。
(1) もやせるごみ
(2) もやせないごみ
(3) 資源物
(4) 有害ごみ
2 ふれあい訪問収集の回数は、1週間につき2回以内とする。
(ふれあい訪問収集の申込み)
第5条 ふれあい訪問収集を受けようとする世帯に属する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ国分寺市ふれあい訪問収集申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の申込みの受付窓口は、建設環境部環境対策課並びに福祉部生活福祉課、障害福祉課及び高齢福祉課とする。
(調査及び決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、ふれあい訪問収集を開始するか否か決定するものとする。この場合において、市長は、当該申込者の同意の上、申込者の実地に調査することができる。
2 市長は、前項の規定によりふれあい訪問収集を開始するときは、国分寺市ふれあい訪問収集決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。
(安否確認等)
第8条 ふれあい訪問収集を担当する職員(以下「担当職員」という。)は、家庭廃棄物を収集するときは、声かけ等を希望する世帯に対して呼び鈴等により声かけ等を行うものとする。
2 担当職員は、家庭廃棄物が排出されていないときは、声かけ等の希望の有無にかかわらず、呼び鈴等により安否確認を行うものとする。
3 担当職員は、前2項の声かけ等に対する返答がないときは、申込者があらかじめ指定した近隣の居住者に状況を可能な範囲で確認するものとする。
4 担当職員は、前項の規定による安否確認ができないときは、市に連絡するものとする。
5 市は、前項の連絡を受けたときは、申込書に記載された緊急連絡先に連絡する等、必要に応じて対応するものとする。この場合において、緊急連絡先に連絡がとれないときは、関係機関等と連携を図り、必要な対応を行うものとする。
(変更、中止等の届出)
第9条 利用世帯は、次の各号のいずれかに該当するときは、国分寺市ふれあい訪問収集変更届により市長に届け出るものとする。
(1) 入院等によりふれあい訪問収集の中断を希望するとき。
(2) 中断されていたふれあい訪問収集の再開を希望するとき。
(3) 転出、辞退等によりふれあい訪問収集の中止を希望するとき。
(4) 収集日又は収集時間の変更を希望するとき。
2 前項各号に掲げるもののほか、旅行等により一時的にふれあい訪問収集の利用を停止しようとするとき又は一時停止している利用を再開しようとするときは、市長に申し出るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。