○国分寺市職員互助会交付金交付規則

平成22年11月18日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員互助会条例(平成4年条例第22号)第3条(交付金)の規定に基づき、国分寺市職員互助会(以下「互助会」という。)が行う会員の保健、元気回復その他福利厚生に関する事業に対し、交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業及び交付金額)

第2条 市長は、互助会に対し、互助会が国分寺市職員互助会条例施行規則(平成4年規則第30号)第5条(事業)第1号に規定する福利厚生事業に要する経費について、同規則第4条(会費)第1項に規定する会費相当額の範囲内において、交付金を交付することができる。

(助成申請期日)

第3条 互助会は、前条に規定する事業について交付金の交付を受けようとするときは、国分寺市職員互助会事業交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、毎年度5月末日(ただし、その日が国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日に当たるときは、その前日。以下同じ。)までに市長に提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、交付金を交付することと決定したときは国分寺市職員互助会事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市職員互助会事業交付金交付却下通知書(様式第3号)により、互助会にその旨を通知するものとする。

(交付金の交付)

第5条 市長は、前条の規定により交付金を交付することと決定したときは、当該決定した日の翌月末日までに互助会に対し、交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 互助会は、市の会計年度が終了したときは、交付対象事業に係る国分寺市職員互助会事業実績報告書(様式第4号)に収支決算書の写しを添えて、当該年度終了後60日以内に市長に提出するものとする。

(交付金の返還)

第7条 互助会は、交付対象事業に係る決算終了後、交付された交付金に超過交付額があるときは、速やかに、当該超過交付された交付金を市長に返還するものとする。

(適用範囲)

第8条 この規則に定めるもののほか交付金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

国分寺市職員互助会交付金交付規則

平成22年11月18日 規則第75号

(令和3年7月1日施行)