○国分寺市文化財の保存と活用に関する条例施行規則

平成22年12月24日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(同意書の提出)

第3条 条例第6条(指定)第2項の規定により,市重要有形文化財等の指定に同意した者は,同意書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定の告示等)

第4条 教育委員会は,条例第6条第4項の規定により指定の告示をするときは,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 国分寺市重要文化財の区分

(2) 文化財の名称及び員数

(3) 文化財の特徴を示す事項

(4) 所有者の氏名(法人その他の団体のときは名称),保持者の氏名(芸名若しくは雅号を含む。),保持団体,保存団体等の名称及び代表者の氏名

(5) 所有者又は保持者の住所(法人である所有者又は保持団体若しくは保存団体等の所在地)

(6) 文化財の所在地又は指定の区域

(7) その他参考となるべき事項

2 条例第6条第4項に規定する指定の通知は,指定通知書(様式第2号)により行う。

3 条例第6条第6項に規定する指定書は,市重要有形文化財又は市重要有形民俗文化財に係るものにあっては様式第3号,市重要史跡,市重要名勝又は市重要天然記念物に係るものにあっては様式第4号とする。

4 条例第6条第6項に規定する認定書は,市重要無形文化財の保持者にあっては様式第5号,保持団体にあっては様式第6号とする。

5 市重要有形文化財等の所有者又は市重要無形文化財の保持者若しくは保持団体が,指定書又は認定書を亡失し,又は著しく破損したときは,指定書(認定書)再交付申請書(様式第7号)により教育委員会に申請し,再交付を受けなければならない。

6 条例第9条(所有者変更等の届出)第1項第1号,第2号,又は第7号の規定による届出(第7号の規定による届出にあっては,地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は当該届出に係る文化財の指定書を,条例第10条(保持者等に関する届出)第1号,第2号又は第3号の規定による届出(第2号の規定による届出にあっては,構成員の異動に係る届出を除く。)をしようとする者は,当該届出に係る保持者又は保持団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し,その書換えを受けなければならない。

7 市重要有形文化財等の所有者が変更したときは,旧所有者は,当該市重要有形文化財等の指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(指定等の解除)

第5条 教育委員会は,条例第7条(指定及び認定の解除)第3項の規定により準用する条例第6条第4項の規定により指定解除の告示をするときは,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 解除する市重要文化財の区分

(2) 解除する文化財の名称及び員数

(3) 解除する理由

(4) 所有者の氏名(法人その他の団体のときは名称),保持者の氏名(芸名若しくは雅号を含む。),保持団体,保存団体等の名称及び代表者の氏名

(5) 所有者又は保持者の住所(法人である所有者又は保持団体若しくは保存団体等の所在地)

(6) 文化財の所在地又は指定の区域

2 条例第7条第3項の規定により準用する条例第6条第4項の規定により行う指定解除の通知は,指定解除通知書(様式第8号)により行う。

3 条例第7条第3項の規定により準用する条例第6条第4項の規定により行う認定解除の通知書は,認定解除通知書(様式第9号)とする。

4 教育委員会は,条例第7条第4項後段の規定により重要無形文化財の指定解除に係る告示をするときは,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 解除する文化財の種別

(2) 解除する文化財の名称及び員数

(3) 解除する理由

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第8条(所有者の管理義務及び管理責任)第3項の規定による届出は,管理責任者の選任(解任)(様式第10号)により行う。

(市重要文化財等の変更届)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式に教育委員会が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(1) 同項第1号又は第3号に該当するとき 所有者(管理責任者)の氏名等の変更届(様式第11号)

(2) 同項第2号に該当するとき 所有者の変更届(様式第12号)

(3) 同項第4号に該当するとき 文化財の滅失等の届(様式第13号)

(4) 同項第5号に該当するとき 文化財の所在の場所の変更届(様式第14号)

(5) 同項第6号に該当するとき 文化財の修理届(様式第15号)

(6) 同項第7号に該当するとき 土地の所在等の異動届(様式第16号)

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第9条第1項第6号の規定による届出をして行う修理のために,所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために,所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第12条(管理又は修理に関する勧告)第3項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために,所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第17条(現状変更等の制限)第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために,所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第14条(公開)第1項の規定による教育委員会の勧告を受けて行う出品のために,所在の場所を変更しようとする場合

(6) 条例第18条(現状変更等の届出)第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために,所在の場所を変更しようとする場合

(7) 前各号に該当する場合のほか,市重要有形文化財又は市重要有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が,1月を超えない場合

2 条例第9条第2項に規定する所在の場所を変更した後,届け出ることをもって足りる場合は,火災,震災等の災害のために,市重要有形文化財又は市重要有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(市重要無形文化財に関する届出)

第9条 条例第10条(保持者等に関する届出)の規定による届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 同条第1号に該当するとき 保持者の氏名等の変更届(様式第17号)

(2) 同条第2号に規定する保持団体の名称又は所在地の変更があったとき又は同条第3号に該当するとき 保持団体の名称等の変更届(様式第18号)

(3) 同号に規定する保持団体の構成員の異動があったとき 保持団体の構成員の異動届(様式第19号)

(4) 同条第4号に該当するとき 保持者の死亡届(様式第20号)

(5) 同条第5号に該当するとき 保持団体の解散届(様式第21号)により行うものとする。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 条例第12条第1項及び第2項の規定による勧告は,文化財の管理又は修理に関する勧告書(様式第22号)により行うものとする。

(保存に関する勧告)

第11条 条例第13条(保存)第2項及び第4項の規定による勧告は,文化財の保存に関する勧告書(様式第23号)により行う。

(公開に関する勧告)

第12条 条例第14条第1項第3項及び第4項の規定による勧告は,文化財の公開に関する勧告書(様式第24号)により行う。

(耐用年数)

第13条 条例第16条(有償譲渡の場合の納付金)第2項に規定する教育委員会が定める耐用年数は,木造の文化財にあっては10年,石造,コンクリート造又は金属製の文化財にあっては30年,その他の文化財にあっては20年とする。

(現状変更等の制限)

第14条 条例第17条第1項に規定する教育委員会の許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)は,現状変更等の許可申請書(様式第25号)に,次に掲げる書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは,所有者の現状変更等についての承諾書(様式第26号)

(5) 管理責任者が選任されている場合において,許可申請者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の現状変更等についての承諾書(様式第26号)

2 条例第17条第1項の規定による許可を受けた者が,当該許可に係る現状変更等に着手し,及びこれを完了したときは,遅滞なく現状変更等の着工(完了)(様式第27号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において,現状変更等の完了の届出には,その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

3 条例第17条第1項ただし書に規定する維持の措置とは,次に掲げるときをいう。

(1) 市重要有形文化財等がき損し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該市重要有形文化財等を,その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては,当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市重要有形文化財等がき損し,又は衰亡している場合において,当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をとるとき。

(3) 市重要有形文化財等の一部がき損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において,当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出)

第15条 条例第18条第1項の規定による届出は,現状変更等の届(様式第28号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 届出をする者(以下この条において「届出者」という。)が所有者以外の者であるときは,所有者の現状変更等についての承諾書(様式第26号)

(4) 管理責任者が選任されている場合において,届出者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の現状変更等についての承諾書(様式第26号)

(標識等の管理)

第16条 条例第20条(標識等の設置)の規定により標識等を管理する者(以下この条において「標識等管理者」という。)は,当該標識等が亡失し,破損し,又は汚損したときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等管理者は,管理する標識等の位置を変更しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 条例第20条の規定により標識等の管理をする当該市重要有形文化財等の所有者等又は管理責任者は,境界標,囲い,さくその他の施設について管理することができる。

(土木工事等に関する協議依頼書)

第17条 周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行おうとする者は,条例第24条(周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等に関する指導及び助言)第2項の規定により教育委員会と協議を開始するときは,教育委員会が必要と認める書類を添えて埋蔵文化財協議書(様式第29号)を教育委員会に提出しなければならない。

(文化財目録の作成の登載事項)

第18条 条例第27条(文化財目録)に規定する国分寺市文化財目録(以下「文化財目録」という。)は,国分寺市文化財目録票(様式第30号)とする。

2 教育委員会は,条例第27条の規定により文化財目録を公表するときにおいて,文化財の所有者又は管理者の個人情報に係る部分については,当該所有者又は管理者の同意を得た事項のみを公表するものとする。

(補助金等)

第19条 条例第10条から条例第15条(補助金等の返還等)までの規定のうち,補助金等の交付申請,決定その他必要な事項については,補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「補助金規則」という。)の例による。

2 市重要文化財等の修理に関する補助金等の交付について,補助金規則第5条(交付の申請)に規定する申請は,市長が別に定める期日までに,行わなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和3年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第8号(第5条関係)

 略

様式第9号(第5条関係)

 略

様式第10号(第6条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第11号(第7条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第12号(第7条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第13号(第7条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第14号(第7条,第8条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第15号(第7条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第16号(第7条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第17号(第9条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第18号(第9条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第19号(第9条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第20号(第9条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第21号(第9条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第22号(第10条関係)

 略

様式第23号(第11条関係)

 略

様式第24号(第12条関係)

 略

様式第25号(第14条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第26号(第14条・第15条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第27号(第14条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第28号(第15条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第29号(第17条関係)

(平成26年教委規則第12号・一部改正)

 略

様式第30号(第18条関係)

 略

国分寺市文化財の保存と活用に関する条例施行規則

平成22年12月24日 教育委員会規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財保護
沿革情報
平成22年12月24日 教育委員会規則第12号
平成26年11月1日 教育委員会規則第12号
令和3年6月29日 教育委員会規則第8号