○国分寺市立国分寺いきいき農園条例

平成23年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 市民が農作業体験を通じて農業への理解及び相互の交流を深めるとともに,市民に農業に関する情報発信及び人材育成の場を提供し,もって国分寺市の農の風景の創生に資するため,国分寺市立国分寺いきいき農園(以下「国分寺いきいき農園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 国分寺いきいき農園の位置は,次のとおりとする。

国分寺市戸倉三丁目14番地2

(事業)

第3条 市長は,国分寺いきいき農園において農地の貸付けに関することのほか,次の事業を行う。

(1) 市民相互の交流の促進に関すること。

(2) 農業に関する情報発信に関すること。

(3) 農業に関する助言及び人材育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

(施設)

第4条 国分寺いきいき農園に次の施設を設置する。

(1) 貸付農地(市民農園整備促進法(平成2年法律第44号。以下「法」という。)第2条(定義)第2項第1号イに規定する農地で別表第1に定めるものをいう。以下同じ。)

(2) 事業農地(法第2条第2項第1号ロに規定する農地で別表第2に定めるものをいう。)

(3) 情報発信施設

(4) 休憩施設

(5) 給排水施設

(6) 便所

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める施設

(意見の聴取)

第5条 市長は,第3条に規定する事業の実施及び前条に規定する施設の管理に当たっては,必要に応じて,第10条に規定する使用者,農業者等の意見を聴くことができる。

(使用区画等)

第6条 市長は,貸付農地について,団体を単位として使用させるものとする。この場合において,使用の限度は,1団体につき1区画とする。

(使用期間)

第7条 貸付農地の使用期間は,市長が定める使用開始日から翌年の12月末日までとする。

(使用時間)

第8条 貸付農地の使用時間は,日の出から日没までとする。

(使用承認等)

第9条 貸付農地を使用しようとするものは,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第10条 前条第1項に規定する使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は,別表第3に定める使用料を市長が指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第12条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長は,特に理由があると認めるときは,その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(禁止行為)

第13条 使用者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をすること。

(2) 施設を滅失し,損傷し,又は汚損すること。

(3) 土地の形質を変更し,又は工作物を設置すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか国分寺いきいき農園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は,貸付農地を使用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,貸付農地の使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が別表第1に規定する使用資格を失ったとき。

(3) 災害その他事故により貸付農地の使用が不可能になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。

(使用の辞退)

第16条 使用者は,貸付農地の使用を辞退するときは,速やかに,市長に届け出なければならない。

(貸付農地の休廃止)

第17条 使用者は,市長が使用期間内にやむを得ない理由により貸付農地の使用を休止し,又は廃止したときは,速やかに,貸付農地の使用区画を返還しなければならない。

(市の免責)

第18条 市は,天災,盗難,病虫害等による貸付農地における栽培物の損害に対しては一切の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は,貸付農地の使用を終了したとき,第15条第1号若しくは第2号の規定に基づき使用承認を取り消されたとき又は第16条の規定に基づき使用を辞退したときは,速やかに,貸付農地の使用区画を原状に回復し,返還しなければならない。

2 市長は,使用者が前項の規定に従わないときは,栽培物等を放棄したものとして,原状回復の措置を取るとともに,その経費については使用者に負担させることができるものとする。

(損害賠償)

第20条 使用者は,国分寺いきいき農園の施設を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減免することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 市長は,施行日前においても,第9条に規定する申請その他必要な準備行為に関し,必要な手続を行うことができる。

別表第1(第4条関係)

貸付農地

名称

内容

使用資格

障害者利用ゾーン

市内の障害者団体が使用する農地

主たる構成員が市の区域内に住む障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は東京都知事が定める愛の手帳の交付を受けている者をいう。)である市内の障害者団体

市民団体ゾーン

市民により構成される団体が使用する農地

構成員の2分の1以上の者が市の区域内に住む者である団体(構成員の全員が同一の世帯に属する団体は除く。)

別表第2(第4条関係)

事業農地

名称

内容

モデル農業ゾーン

市長が市民利用のモデルとなる農園の整備等の事業を行う農地

農業体験ゾーン

市長が農業体験教室等の事業を行う農地

別表第3(第10条関係)

名称

1区画の面積

使用料(月額)

障害者利用ゾーン

おおむね60平方メートル

1,500円

市民団体ゾーン

おおむね60平方メートル

1,500円

国分寺市立国分寺いきいき農園条例

平成23年3月25日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)