○国分寺市立国分寺いきいき農園条例施行規則

平成23年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立国分寺いきいき農園条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(使用申請)

第3条 貸付農地を使用しようとするものは、市長が定める期間内に、国分寺市立国分寺いきいき農園使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用承認)

第4条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、使用を承認するときは国分寺市立国分寺いきいき農園使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により、承認しないときは国分寺市立国分寺いきいき農園使用不承認書(様式第3号)により当該申請したものに通知する。

(使用料)

第5条 使用者は、市長が指定する日までに、当該貸付農地の使用期間に係る使用料を一括して納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条(使用料の減免)に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 市内の障害者団体が使用する場合 100分の50減額

(2) その他市長が特に認める場合 100分の50減額又は免除

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとするものは、国分寺市立国分寺いきいき農園使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、使用料の減免を承認したときは、国分寺市立国分寺いきいき農園使用料減免承認書(様式第5号)を、承認しないときは国分寺市立国分寺いきいき農園使用料減免不承認書(様式第6号)を交付する。

(使用料の返還)

第7条 条例第12条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還は、次に掲げる場合において行うものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で貸付農地が使用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか貸付農地が使用できなくなったことにつき相当の理由があると市長が認めるとき。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、条例第15条(使用承認の取消し)の規定により貸付農地の使用承認を取り消すときは、国分寺市立国分寺いきいき農園使用承認取消通知書(様式第7号)を使用者に通知するものとする。

(使用の辞退)

第9条 条例第16条(使用の辞退)の規定による貸付農地の使用の辞退の届出は、国分寺市立国分寺いきいき農園使用辞退届(様式第8号)により行うものとする。

(貸付農地使用者の補充)

第10条 市長は、使用を希望するもののうちから補欠者を置き、条例第15条の規定による使用の取消し及び条例第16条の規定による使用の辞退があったときは、順次、補欠者を使用者として承認するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日前においても、第3条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成28年規則第36号・全改)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成28年規則第36号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成28年規則第36号・全改)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成28年規則第36号・全改)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成28年規則第36号・全改)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

国分寺市立国分寺いきいき農園条例施行規則

平成23年3月25日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)