○国分寺市立国分寺いきいき農園条例施行規則
平成23年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立国分寺いきいき農園条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第3条 貸付農地を使用しようとするものは、市長が定める期間内に、国分寺市立国分寺いきいき農園使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料)
第5条 使用者は、市長が指定する日までに、当該貸付農地の使用期間に係る使用料を一括して納入しなければならない。
(1) 市内の障害者団体が使用する場合 100分の50減額
(2) その他市長が特に認める場合 100分の50減額又は免除
(使用料の返還)
第7条 条例第12条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還は、次に掲げる場合において行うものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で貸付農地が使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか貸付農地が使用できなくなったことにつき相当の理由があると市長が認めるとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前においても、第3条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成28年規則第36号・全改)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成28年規則第36号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成28年規則第36号・全改)
略
様式第6号(第6条関係)
(平成28年規則第36号・全改)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成28年規則第36号・全改)
略
様式第8号(第9条関係)
略