○国分寺市立保育所延長保育事業実施規則及び国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の様式に関する規則
平成23年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)及び国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第26号)に基づく延長保育に係る通知書について必要な事項を定めるものとする。
(平成27年規則第26号・一部改正)
(様式)
第2条 次に掲げる通知書は、様式第1号によるものとする。
(1) 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則第6条(延長保育の決定)第1項の別に定める通知書
(2) 国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則第3条(利用者負担額の決定等の通知)第2項の別に定める通知書
2 次に掲げる通知書は、様式第2号によるものとする。
(1) 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則第6条第2項の別に定める通知書
(2) 国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則第3条第3項の別に定める通知書
(平成27年規則第26号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成27年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
略