○国分寺市文化財調査専門員設置要綱

平成23年2月16日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号)第29条(文化財調査専門員)第1項に規定する文化財調査専門員(以下「調査専門員」という。)について、同条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 調査専門員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 文化財の所在、評価、保存及び活用に関する専門調査

(2) その他文化財に関する事項の専門調査

(調査専門員の要件等)

第3条 調査専門員は、識見を有する者をもって充てる。

2 調査専門員の任期は、1年以内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、調査専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を願い出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) 任務遂行に必要な適正を欠くとき。

(4) その他教育委員会が調査専門員としてふさわしくない行為があると認めるとき。

4 調査専門員は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。

(1) 誠実かつ公正にその職務を遂行すること。

(2) 職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第4条 調査専門員の謝礼は、調査日数に応じ、次の表に定める金額とする。

単位

金額

1日

9,500円

(身分証)

第5条 調査専門員は、その職務を遂行するに当たり、身分を示す国分寺市文化財調査専門員証(別記様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(庶務)

第6条 調査専門員の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別記様式 略

国分寺市文化財調査専門員設置要綱

平成23年2月16日 要綱第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成23年2月16日 要綱第3号