○国分寺市文化財保存事業補助金等交付要綱

平成23年2月18日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号。以下「条例」という。)及び国分寺市文化財の保存と活用に関する条例施行規則(平成22年教委規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき,国分寺市の区域内に存する文化財の保存及び活用を図り,もって歴史文化の継承及び発展を図るとともに,市民の文化の向上に資するため,文化財の維持,管理,修理等の事業を行うものに対し,当該事業に要する経費の一部を補助することに関して,条例規則及び補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,条例の例による。

(補助対象事業等)

第3条 補助金等の交付の対象となる文化財の保存事業(以下「補助対象事業」という。),補助対象経費,交付対象者,補助金の額は,別表に掲げるとおりとする。この場合において,補助対象経費及び算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,国分寺市文化財保存事業補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長が定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の事業計画概要及び収支予算書

(2) 写真,見取図,設計図書等

(3) 申請者の収支状況が分かる資料

 申請者が法人その他の団体の場合 前年度の収支決算書及び当該年度の収支予算書

 申請者が個人の場合 補助対象が市重要文化財の場合は,前年度の収入状況が分かる資料

(4) 団体に関する調書

(5) その他参考となる資料

(補助金等の交付決定及び通知)

第5条 市長は,申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金等を交付することと決定したときは,国分寺市文化財保存事業補助金等交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,補助金等の交付に当たって,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(変更の承認)

第6条 前条の規定により補助金等の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は,次のいずれかに該当する場合は,あらかじめ国分寺市文化財保存事業計画等変更届(以下「計画変更届」という。)を提出し,市長の承認を受けなければならない。ただし,第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては,この限りでないものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止し,又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第7条 補助事業者は,補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は,速やかにその理由及び今後の当該補助対象事業の遂行の見通し等を書面により市長に報告し,その処理について指示を受けなければならない。

(状況報告等)

第8条 市長は,補助対象事業の遂行状況について必要があると認めるときは,国分寺市文化財保存事業実施状況報告書の提出を補助事業者に求め,及び帳簿等の検査をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは当該補助事業完了の日から,第6条第3号に該当する場合に同条の承認を受けたときは当該承認を受けた日から市長が指定する日までに国分寺市文化財保存事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 補助対象事業の成果を証する書類,写真,図面等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,補助対象事業の成果が,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,国分寺市文化財保存事業補助金額確定通知書により,補助事業者に通知するものとする。ただし,補助対象事業に多額の経費を要する場合で,市長が必要と認めたときは,補助対象事業の完了前に事業の進捗状況に応じた報告書を提出させ,交付すべき補助金等の額を確定することができる。

(補助金の請求及び受領)

第11条 前条の規定により補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は,速やかに市長に国分寺市文化財保存事業補助金等請求書を提出しなければならない。

2 市長は,前項の提出を受けたときは,速やかに,前条の規定により確定した補助金等額を当該補助事業者に交付するものとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は,補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金に関する調査)

第13条 補助事業者は,市長が関係職員に補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合には,これに応じなければならない。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条の規定は,施行日以後に交付申請があったものについて適用し,施行日前に交付申請があったものについては,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

補助対象事業

補助対象経費

交付対象者

補助金の額

国指定文化財

文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)に基づき国庫補助事業として交付決定された保存事業

国指定重要文化財修理,防災事業その他の文化財保存事業費関係補助金交付要綱に規定する事業に要する経費

国庫補助金の交付決定を受けた個人又は法人

国庫補助対象経費から国庫補助額を差し引いた残余の補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

東京都指定文化財

東京都文化財保存事業費補助金交付要綱(平成13年3月14日教育長決定)に基づき交付決定された保存事業

東京都指定有形文化財修理工事,無形文化財保存伝承事業その他の東京都文化財保存事業費補助金交付要綱に規定する事業に要する経費

東京都補助金の交付決定を受けた個人又は法人

東京都補助対象経費から東京都補助額を差し引いた残余の補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

市指定文化財

有形文化財(建造物)

修理工事

(半)解体修理,屋根葺替,塗装修理,部分修理,移築修理に要する経費

所有者

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

管理工事

保護柵設置,覆屋(保存庫を含む。)設置,排水施設の設置工事に要する経費

防災工事

警報設備,消火設備,避雷設備,防盗,防犯設備の購入及び設置工事に要する経費

有形文化財(建造物を除く)

修理工事

1 修理(剥落防止,腐蝕防除工事等を含む。)に要する経費

2 その他保存のために必要なもの(保存箱・台座等)の新調及び修理工事に要する経費

所有者

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

管理工事

保護柵設置,覆屋(保存庫を含む。)設置,排水施設の設置工事に要する経費

防災工事

警報設備,消火設備,避雷設備,防盗,防犯設備等の購入及び設置工事に要する経費

無形文化財

伝承者養成

研修会又は講習会の開催,実技指導等に要する経費

無形文化財の保持者又は保持団体

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

研修発表会

伝承養成事業の成果発表会(主催に限る。)に要する経費

保存に必要な道具等の補修整備

伝承養成事業に必要な用具等の修理

保存伝承事業

保存に必要な設備の修理及び購入に要する経費

保存に必要な材料,用具等の修理及び購入に要する経費

有形民俗文化財

修理工事

1 (半)解体修理,屋根葺替,塗装修理,移築修理,保存のために必要な工事に要する経費

2 修理(剥落防止,腐蝕防除工事等を含む。)に要する経費

3 その他保存のために必要なもの(保存箱・台座等)の新調及び修理工事に要する経費

所有者

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

管理工事

保護柵設置,覆屋(保存庫を含む。)設置,排水施設の設置工事に要する経費

防災工事

警報設備,消火設備,避雷設備,防盗,防犯設備等の購入及び設置工事に要する経費

無形民俗文化財

伝承基盤整備

1 施設の修理及び防災事業に要する経費

2 用具の修理及び新調に要する経費

無形民俗文化財の保存に当たっている団体

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

伝承者養成

研修会及び講習会の開催又は実技指導に要する経費

史跡・名勝

復旧(保存修理)

1 旧宅等の建造物,石垣等の復旧工事に要する経費

2 庭園等の石組,枯損木の伐採,植栽,整地,給排水施設等の工事に要する経費

3 古墳等の盛土,石積等の工事に要する経費

4 史跡等の保存上必要な復旧工事に要する経費

所有者

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

環境整備

1 整地,盛土,覆屋設置等工事に要する経費

2 照明施設設置などの工事及び必要な休息施設,便所等便益施設等工事に要する経費

保存施設工事

管理に必要な標識,境界標,囲柵,その他の施設の設置工事に要する経費

天然記念物

防災工事

警報設備・消火設備・避雷設備の購入及び設置工事に要する経費

所有者

補助対象経費の50%以内の額とし,予算の範囲内とする。

保存施設工事

管理に必要な標識,境界標,囲柵,その他の施設の設置工事に要する経費

保護事業

1 施肥等樹勢回復に要する経費

2 保護のための害虫防除,病害駆除及び保全対策に要する経費

国分寺市文化財保存事業補助金等交付要綱

平成23年2月18日 要綱第4号

(平成28年12月1日施行)