○国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,日中活動系サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援(障害者支援施設を除く。)をいう。以下同じ。)を実施するために社会福祉法人,特定非営利活動法人,一般財団法人(公益財団法人を含む。),一般社団法人(公益社団法人を含む。),医療法人等(以下「法人」という。)が国分寺市(以下「市」という。)内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業所は,法人が市内に設置する法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項に規定する指定障害福祉サービス(法第41条の2(共生型障害福祉サービス事業者の特例)第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスを除く。)を行う事業所であって,日中活動系サービスのうち1つ以上を実施しているものとする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象となる経費は,前条に規定する事業所の運営に要する経費とする。

(補助額)

第4条 補助金の交付額は,次の各号に定める項目に応じ,当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 基本補助額 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該同表の右欄に掲げる額に事業所の各月初日の在籍者数を乗じて得た額(在籍者数が定員を上回るときは,定員数を乗じて得た額)とする。ただし,新規開設事業所については,開設から3年(開設年度の翌々年度まで)に一度以上,東京都の福祉サービス第三者評価を受審した場合に,次の表のアに該当するものとして取り扱う(開設年度の翌年度までは未受審であっても同表のアに該当するものとし,初回の受審後は同表のア及びイのとおりとする。)

区分

金額

ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2箇年度)に一度以上,東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合

17,000円

イ 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2箇年度)に一度以上,東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合

8,000円

(2) メニュー選択式加算額(次のからまでに掲げるもののうち,3つ以上に該当するもの) 72,000円に事業所の年度初日の在籍者数(在籍者数が定員を上回るときは,定員数)を乗じて得た額(に該当する場合にあっては,当該額に98,000円に前年度のに規定する利用者の数を乗じて得た額を加えた額)ただし,当該年度の補助対象期間が12月に満たないときは,当該額を12で除して得た額に当該年度の補助対象期間の月数を乗じて得た額とする。

 当該事業所において,前年度に障害支援区分4(厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ,その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上であるものに限る。),5又は6の利用者(以下「障害者支援区分4から6までの利用者」という。)別表第1に定める障害の程度を持つ利用者又は障害基礎年金1級を受給している利用者(生活介護にあっては,障害者支援区分4から6までの利用者)を在籍者数の30パーセント以上受け入れていること。この場合において,50歳以上の利用者の障害者支援区分は,実際のものより1区分上位のものとみなす。

 前年度に別表第2に定める医療的ケアのうちいずれか1以上を要する利用者を受け入れていること。

 事業所として東京都の指定を受けているグループホーム(法第5条第17項に定める共同生活援助を行う施設)に対し,連携等を行う事業所として東京都に登録されていること。

 直近3年間のいずれかで別表第3に定める就労移行実績(就労継続支援B型あっては,別表第3に定める就労移行実績又は別表第4に定める目標工賃)を達成していること。

 前年度に法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者(当該精神病床に1年以上入院していた者に限る。)を1名以上受け入れていること。

 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2箇年度)に1度以上別表第5に定める東京都が指定する研修(以下「都指定研修」という。)を受講した職員が1人以上おり,かつ,当該期間において毎年度都指定研修を踏まえた研修を事業所内で実施していること。

(3) 障害者等雇用加算額 次のからに掲げる者のうち,いずれかのものを東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)に規定する職員の配置基準以外に雇用し,その総雇用時間が400時間以上である事業所については,総雇用時間数に応じて別表第6に定める額

 身体障害者福祉法第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けた者

 満60歳以上65歳未満の者

 父子家庭の父若しくは寡夫又は母子家庭の母若しくは寡婦

(4) 福祉サービス第三者評価の受審経費補助額 東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額。ただし,600,000円を上限とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人は,国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請をした法人に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において,当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。

(変更の承認)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,市長が軽易な変更と認める場合を除き,あらかじめ国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金変更等申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて,市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(1) 第4条に定める項目の経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金変更等承認・不承認通知書(様式第4号)により,当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業を完了したとき(前条第1項第3号の規定により補助事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は市の会計年度が終了したときは,当該補助事業に関する国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は,前条の報告を受けたときは,当該報告に係る補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し,適当と認める額を確定し,国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により,当該補助事業者に通知するものとする。

(実施状況報告等)

第9条 市長は,必要と認めるときは,補助事業の実施状況について実地調査等を行い,又は当該補助事業者に対し,必要な報告を求めることができる。

2 市長は,前項の調査又は報告に基づいて,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反していると認められるときは,当該補助事業者に対して国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金受給事業所改善勧告書(様式第7号)により,期限を定めて,必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(交付決定の取消)

第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,市長は,国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該法人に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により,補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,法,社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。

(4) 前条第2項に規定する改善勧告を受けた場合において,当該勧告に定められた期限内に,相当な理由なく当該勧告の内容に従わないとき。

(5) 毎年度当初において高額繰越金等を有するとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

2 市長は,第8条の規定により補助金額を確定した場合において,既に当該額を超えて補助金を交付しているときは,期限を定めて確定した補助金額を超える部分についての返還を命ずることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第12条 補助事業者は,前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは,補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき,年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は,前条第1項又は第2項の規定に基づき補助金の返還を命じられたにもかかわらずこれを納付期限までに納付しなかったときは,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額につき,年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約金の計算)

第13条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については,返還を命じられた額に相当する補助金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により補助事業者が納付した違約加算金は,法人の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは,当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第14条 第12条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において,返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度に東京都民間社会福祉サービス推進費補助金交付要綱(平成16年15福子推第1424号)に基づく補助金の交付を受けていない事業所の平成23年度から平成25年度までの基本補助額の算定については,第4条第1号の規定にかかわらず,17,000円に事業所の各月初日の在籍者数(現員が定員を上回るときは,定員数)を乗じて得た額とする。

(令和5年度におけるメニュー選択式加算額に関する特例)

3 令和5年度においては,第4条第2号の規定にかかわらず,令和4年度にメニュー選択式加算額に係る補助金の交付を受け,令和5年度に第4条第2号アからまでのうち2つ以上に該当し,及び令和6年度において第4条第2号アからまでのうち3つ以上に該当すると市長が認める事業所については,補助金の交付額にメニュー選択式加算額を合算するものとする。

4 前項の場合において,メニュー選択式加算額は,36,000円に事業所の令和5年度の初日の在籍者数(在籍者数が定員を上回るときは,定員数)の数を乗じて得た額(第4条第2号イに規定する利用者を受け入れるときは,当該額に49,000円に当該利用者の数を乗じて得た額を加えた額)とする。ただし,令和5年度の補助対象期間が12月に満たないときは,当該額を12で除して得た額に令和5年度の補助対象期間の月数を乗じて得た額とする。

5 令和5年度においては,第4条第2号エの規定にかかわらず,次の表に定める令和2年度から令和4年度のいずれかで達成すべき工賃額を達成した事業所(就労継続支援B型に係る事業所に限る。)は,第4条第2号エに該当するものとみなす。

平均工賃(令和元年度実績)

令和2年度から令和4年度までのいずれかで達成すべき工賃額

16,154円以上の事業所

14,777円以上かつ前年度から1割増

16,154円未満の事業所

14,777円以上

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行し,この要綱による改正後の国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は,平成26年4月1日から適用する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

障害者の区分

障害の程度

知的障害者

精神発育の遅滞の程度が最重度以上のもの

身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち,1級以上の障害のあるもの

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級のうち,1級のもの

別表第2(第4条関係)

医療的ケア

1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法,ハイフローセラピー,間けつ的陽圧吸入法,排たん補助装置,高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理

2 気管切開の管理

3 鼻いん頭エアウェイの管理

4 酸素療法

5 吸引(口鼻腔又は気管内吸引)

6 ネブライザーの管理

7 経管栄養

8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養,肺高血圧症治療薬,麻薬等)

9 皮下注射

10 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)

11 継続的な透析(血液透析及び腹膜透析を含む。)

12 導尿

13 排便管理

14 痙攣けいれん時の剤挿入,吸引,酸素投与,迷走神経刺激装置の作動等の処置

別表第3(第4条関係)

事業名

直近3年間のいずれかで達成すべき一般就労へ移行する者の目標値

備考

生活介護

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

令和元年度の移行実績がない場合,直近3年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば,これを満たすものとする。

自立訓練

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

就労継続支援A型

令和元年度の一般就労への移行実績の1.26倍以上

就労継続支援B型

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

就労移行支援

令和元年度の一般就労への移行実績の1.30倍以上

別表第4(第4条関係)

平均工賃(令和元年度実績)

直近3年間のいずれかで達成すべき工賃実績

16,154円以上の事業所

平均工賃以上かつ前年度から1割増

16,154円未満の事業所

平均工賃以上

別表第5(第4条関係)

東京都が指定する研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修

障害者虐待防止・権利擁護研修(管理者コース)

障害者虐待防止・権利擁護研修(従事者コース)

障害者虐待防止・権利擁護研修(基礎編)

障害者虐待防止・権利擁護研修(実践編)

東京都障害者ピアサポート研修

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)

医療的ケア児受入促進研修

マッチングスキル等向上研修

就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)

医療機関連携スキル向上研修

定着支援研修

テレワーク等支援力向上研修

工賃アップセミナー

就労継続支援A型事業所経営向上セミナー

別表第6(第4条関係)

総雇用時間数

助成額(事業所当たり年額)

400時間~799時間

435,000円

800時間~1,199時間

726,000円

1,200時間~1,599時間

1,016,000円

1,600時間~1,999時間

1,306,000円

2,000時間~2,399時間

1,597,000円

2,400時間以上

1,887,000円

様式 略

国分寺市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)