○国分寺市文化財保護審議会公印規程
平成23年2月24日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号)第38条(委任)の規定に基づき、国分寺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び取扱い)
第3条 公印の保管及び取扱いは、国分寺市教育委員会公印規程(平成5年教委訓令第7号)の例による。
(公印の管理者)
第4条 公印は、教育部ふるさと文化財課長が管理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | ひな型 |
国分寺市文化財保護審議会印 | 古印体 | 方 24 | 一般文書 | |
国分寺市文化財保護審議会長印 | 古印体 | 方 24 | 一般文書 |