○国分寺市文化財保護審議会公印規程

平成23年2月24日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号)第38条(委任)の規定に基づき、国分寺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び取扱い)

第3条 公印の保管及び取扱いは、国分寺市教育委員会公印規程(平成5年教委訓令第7号)の例による。

(公印の管理者)

第4条 公印は、教育部ふるさと文化財課長が管理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

用途

ひな型

国分寺市文化財保護審議会印

古印体

方 24

一般文書

画像

国分寺市文化財保護審議会長印

古印体

方 24

一般文書

画像

国分寺市文化財保護審議会公印規程

平成23年2月24日 教育委員会訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財保護
沿革情報
平成23年2月24日 教育委員会訓令第3号