○公益社団法人国分寺市シルバー人材センター運営費補助金交付規則
平成23年5月11日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益社団法人国分寺市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(経費の助成)
第2条 市長は、センターに対し、その運営及び事業に要する経費のうち別表で定めるものについて、予算の範囲内において、補助することができる。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第44条(指定等)に定めるシルバー人材センター連合から交付される補助金その他の補助金の交付の対象となる経費については、補助しない。
(補助金の交付申請)
第3条 センターは、公益社団法人国分寺市シルバー人材センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年4月末日までに、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(補助金の交付時期及び回数)
第6条 市長は、センターの請求に基づき、第1期分(4月から7月まで)、第2期分(8月から11月まで)及び第3期分(12月から翌年3月まで)の3回に分けて補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 センターは、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、公益社団法人国分寺市シルバー人材センター運営費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収入支出決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該補助金額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。
(平成26年規則第22号・追加)
(調査等)
第9条 市長は、必要と認めるときは、事業の実施状況について実地調査等を行い、又は必要な報告をセンターに求めることができる。
(平成26年規則第22号・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に違反したとき。
(4) 前条第2項の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平成26年規則第22号・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成26年規則第22号・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)第5条(交付の申請)の規定に基づき申請された社団法人国分寺市シルバー人材センター運営費補助金に係る申請書については、この規則第3条の規定により申請された公益社団法人国分寺市シルバー人材センター運営費補助金交付申請書とみなす。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益社団法人国分寺市シルバー人材センター運営費補助金交付規則の規定は、平成25年度の補助金の交付申請から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第2条関係)
(平成25年規則第8号・全改)
補助対象経費 |
職員基本給、職員特別手当(期末・勤勉手当)、職員諸手当、職員法定福利費、職員福利厚生費、中小企業退職共済掛金、臨時雇賃金、臨時雇法定福利費、職員退職金引当金及び積立金 |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成26年規則第22号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成26年規則第22号・旧様式第7号繰下・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(平成26年規則第22号・旧様式第8号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)
略