○国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり推進本部設置規程

平成23年5月27日

訓令第10号

(設置)

第1条 国分寺都市計画道路3・2・8号線(以下「国3・2・8号線」という。)沿道まちづくりの推進方策を検討するため、国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 国3・2・8号線沿道まちづくりの推進に関すること。

(2) 国3・2・8号線街路事業に対する東京都への要望に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成24年訓令第12号・一部改正)

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(平成25年訓令第7号・平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり推進本部設置規程

平成23年5月27日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
平成23年5月27日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第10号