○国分寺市受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業実施要綱

平成23年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都の受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業実施要綱(令和4年3福保生地第1753号)に基づき、受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、受験生チャレンジ支援貸付事業とは、受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱(平成23年22福保生生第771号)に基づき東京都が実施する受験生チャレンジ支援貸付事業をいう。

(事業の内容)

第3条 市は、受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続等に係る窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 市は、窓口において、受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続等について相談等の手続支援を行う。

(事業の委託)

第4条 市長は、社会福祉法人等に対し、事業の実施を委託することができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業実施要綱

平成23年3月31日 要綱第11号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第11号
平成30年3月29日 種別なし
令和4年9月20日 種別なし