○国分寺市史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会設置条例

平成23年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条(指定)第1項の規定により指定された史跡武蔵国分寺跡つけたり東山道武蔵みち跡及びその周辺の史跡(以下「史跡武蔵国分寺跡」という。)の適切な保存及び整備並びに有効な活用について審議するため、国分寺市史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 史跡武蔵国分寺跡の保存管理計画及び整備計画に関する事項

(2) 史跡武蔵国分寺跡の活用方法に関する事項

(3) その他史跡武蔵国分寺跡の保存及び整備並びに活用に関する事項

2 委員会は、前項に規定する事務を処理するほか、史跡武蔵国分寺跡の保存及び整備並びに活用に関する重要事項について、教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者 8人以内

(2) 国分寺市文化財保護審議会委員 2人以内

2 前項の規定に関わらず、特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の審議が終了したときをもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(国分寺市史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会条例の廃止)

2 国分寺市史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会条例(昭和54年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の国分寺市史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会条例(以下「旧条例」という。)第3条(組織)の規定に基づき委嘱された委員については、この条例第3条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定に基づき委嘱された期間を控除した期間とする。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会設置条例

平成23年9月30日 条例第26号

(平成23年10月1日施行)