○国分寺市地域防災計画及び危機管理マニュアル策定検討委員会設置規程

平成23年9月28日

訓令第17号

(設置)

第1条 国分寺市危機管理基本方針(平成26年2月改定)に基づき、国分寺市地域防災計画(以下「計画」という。)の見直し、危機管理マニュアル案(以下「マニュアル案」という。)の策定等を行うため、国分寺市地域防災計画及び危機管理マニュアル策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成26年訓令第16号・平成31年訓令第5号・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 計画の見直しに関すること。

(2) マニュアル案の策定に関すること。

(3) 危機管理体制に関すること。

(4) その他防災及び危機管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 建設環境部長

(3) 政策部デジタル行政推進室長

(4) 政策部政策経営課長

(5) 総務部契約管財課長

(6) 総務部職員課長

(7) 市民生活部経済課長

(8) 市民生活部協働コミュニティ課長

(9) 健康部地域共生推進課長

(10) 健康部健康推進課長

(11) 子ども家庭部保育幼稚園課長

(12) 子ども家庭部子ども子育て支援課長

(13) まちづくり部まちづくり計画課長

(14) まちづくり部駅周辺整備課長

(15) 建設環境部道路管理課長

(16) 建設環境部下水道課長

(17) 建設環境部環境対策課長

(18) 教育部教育総務課長

(19) 教育部学校指導課長

2 前項各号に規定する者が出席できない場合は、代理者として当該各号に規定する者があらかじめ指名する職員を出席させなければならない。ただし、代理者は発言することができるが、採決に加わることができない。

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和4年訓令第9号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長、副委員長は建設環境部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・平成31年訓令第5号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市地域防災計画及び危機管理マニュアル策定検討委員会設置規程

平成23年9月28日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 安全・安心/第2章
沿革情報
平成23年9月28日 訓令第17号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月26日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第9号