○国分寺市基幹型保育所システムワーキングチーム設置要綱

平成23年9月30日

要綱第24号

(設置)

第1条 国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画(令和2年3月策定)に定める基幹型保育所システムによる保育サービスの水準の維持及び向上を図るため、国分寺市基幹型保育所システムワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ワーキングチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基幹型保育所同士の相互作用に関する事項

(2) 国分寺市立子ども家庭支援センターその他の機関との連携に関する事項

(3) 基幹型保育所以外の保育施設への助言支援等に関する事項

(4) その他基幹型保育所システムに関する事項

(組織)

第3条 ワーキングチームは、次に掲げる者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。

(1) 国分寺市立恋ヶ窪保育園園長

(2) 国分寺市立こくぶんじ保育園園長

(3) 国分寺市立ひかり保育園園長

(4) 子ども家庭部保育幼稚園課保育担当係長

(5) 国分寺市立恋ヶ窪保育園の保育士 2人以内

(6) 国分寺市立こくぶんじ保育園の保育士 1人以内

(7) 国分寺市立ひかり保育園の保育士 2人以内

(8) 子ども家庭部保育幼稚園課職員 1人以内

(9) その他市長が必要と認める者

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 ワーキングチームにリーダー及びサブリーダー2人を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 リーダーは、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(ワーキングチームの会議)

第5条 ワーキングチームの会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 ワーキングチームは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 ワーキングチームの庶務は、子ども家庭部保育幼稚園課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の国分寺市基幹型保育所システムワーキングチーム設置要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市基幹型保育所システムワーキングチーム設置要綱

平成23年9月30日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成23年9月30日 要綱第24号
平成26年5月14日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし