○国分寺市行政評価実施規程

平成23年11月15日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市自治基本条例(平成20年条例第43号)第30条(行政評価)に規定する行政評価の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「施策」とは、国分寺市総合ビジョン(平成29年3月策定)で設定された施策をいう。

(平成30年訓令第9号・一部改正)

(施策評価)

第3条 施策の主担当課の課長又は課長相当職にある者(以下「課長等」という。)は、各会計年度終了後速やかに、当該施策の評価を施策マネジメントシートにより実施する。

2 前項の規定により評価した施策について次に掲げる機関に対し意見を求めるものとする。

(1) 国分寺市行政改革推進委員会設置条例(平成15年条例第25号)に基づく国分寺市行政改革推進委員会

(2) 国分寺市総合ビジョン等推進本部設置規程(平成27年訓令第3号)に基づく国分寺市総合ビジョン等推進本部

3 施策の主担当課の課長等は、前項の規定により付された意見を踏まえ、評価した施策について必要な見直しを行う。

(平成30年訓令第9号・追加)

(事務事業評価)

第4条 課長等は、各会計年度終了後速やかに、所管する事務事業の評価を、事務事業評価票により実施する。

2 課長等は、前項の規定により評価した事務事業について、必要な見直しを行わなければならない。

(平成25年訓令第13号・旧第5条繰上・一部改正、平成27年訓令第17号・一部改正、平成30年訓令第9号・旧第3条繰下・一部改正)

(評価結果の公表)

第5条 課長等は、事務事業評価票における今後の進め方について、事務報告書に掲載し、公表する。

2 課長等は、事務事業評価票を国分寺市ホームページに掲載するとともに、オープナーにおいて公表する。

3 前項の規定は、第3条第1項の施策マネジメントシートについて準用する。

(平成25年訓令第13号・旧第12条繰上・一部改正、平成27年訓令第17号・一部改正、平成30年訓令第9号・旧第9条繰上・一部改正)

(評価結果の反映)

第6条 市長は、この規程により実施した行政評価の結果を踏まえ、次年度以降に実施する事業について必要な見直しを行うとともに、行政運営の効率性及び質の向上を図るものとする。

(平成24年訓令第2号・一部改正、平成25年訓令第13号・旧第13条繰上・一部改正、平成30年訓令第9号・旧第10条繰上)

(様式)

第7条 この規程の施行のため必要な様式は、別に定める。

(平成30年訓令第9号・追加)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年訓令第13号・旧第14条繰上、平成30年訓令第9号・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成23年度分の行政評価から適用する。

(国分寺市施策評価推進委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市施策評価推進委員会設置規程(平成20年訓令第16号)は、廃止する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の国分寺市行政評価実施規程の規定は、平成24年度分の行政評価から適用する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市行政評価実施規程

平成23年11月15日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第2章 計画行政・行政改革
沿革情報
平成23年11月15日 訓令第18号
平成24年1月16日 訓令第2号
平成25年5月24日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成27年5月14日 訓令第17号
平成28年5月19日 訓令第20号
平成30年3月30日 訓令第9号