○国分寺市放射能対策委員会設置規程

平成23年11月30日

訓令第23号

(設置)

第1条 国分寺市危機管理基本方針(平成23年8月策定)に基づき、国分寺市における放射能汚染(放射性物質が発する放射線による障害をいう。以下同じ。)の対応策等を検討するため、国分寺市放射能対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 放射能汚染の対応策に関すること。

(2) 放射能汚染の情報提供に関すること。

(3) その他放射能汚染に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 福祉部長

(5) 子ども家庭部長

(6) まちづくり部長

(7) 建設環境部長

(8) 教育部長

(9) 総務部防災安全課長

(10) 市民生活部経済課長

(11) まちづくり部まちづくり計画課長

(12) 建設環境部環境対策課長

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・平成31年訓令第11号・一部改正)

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は建設環境部長、副委員長は市民生活部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は、建設環境部環境対策課において処理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

国分寺市放射能対策委員会設置規程

平成23年11月30日 訓令第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 境/第1章 環境計画
沿革情報
平成23年11月30日 訓令第23号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第11号