○国分寺市災証明書等交付要綱

平成23年10月27日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2(災証明書の交付)第1項の規定に基づく災証明書の交付及び被災届出受理証の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法第2条(定義)第1号に規定する災害をいう。

(2) 罹災証明 災害による住家の被害の状況に関する証明をいう。

(3) 受理証明 災害を受けた旨の届出を受けたことに関する証明をいう。

(4) 全壊等 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊及び一部損壊をいう。

(5) 全壊 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家全壊をいう。

(6) 大規模半壊 認定基準に規定する大規模半壊をいう。

(7) 中規模半壊 認定基準に規定する中規模半壊をいう。

(8) 半壊 認定基準に規定する半壊をいう。

(9) 準半壊 認定基準に規定する準半壊をいう。

(10) 一部損壊 準半壊に至らない損壊をいう。

(証明)

第3条 市長は、市内で発生した災害について、次に掲げる証明(以下「証明」という。)を行う。

(1) 罹災証明

(2) 受理証明

(証明の要件)

第4条 罹災証明は、市内で発生した災害による住家の被害に係る状況について、全壊等であることが確認することができる場合に行うものとする。

2 受理証明は、受理証明の求めがあった場合に行うものとする。ただし、証明をすることが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(罹災証明の対象者)

第5条 罹災証明を受けることができる者は、住家の所有者、居住者その他市長が必要と認める者とする。

(証明の申請)

第6条 証明を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 罹災証明 罹災証明書交付申請書(様式第1号)

(2) 受理証明 被災届兼被災届出受理証交付申請書(様式第2号)

2 罹災証明に係る申請は、災害の発生した日後1年以内に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(罹災証明に係る現地調査)

第7条 市長は、前条第1項の規定により罹災証明の申請を受けたときは、当該申請に係る住家について現地調査を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該申請をした者の同意を得て、当該現地調査を行わないこととすることができる。

(1) 当該申請に係る住家の被害の状況が一部損壊に該当することについて、申請した者自らが認めるとき。

(2) 当該申請に係る住家の被害の状況が一部損壊に該当することについて、写真その他被害の状況を示す書類等から明らかであるとき。

(証明書の交付)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る証明を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により、当該申請をした者に対し、当該証明に係る書類を交付する。

(1) 罹災証明 罹災証明書(様式第3号)

(2) 受理証明 被災届出受理証(様式第4号)

(手数料)

第9条 罹災証明書の交付に係る手数料は、国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号)第7条(免除)第4項の規定により無料とする。

2 被災届出受理証の交付に係る手数料は、無料とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に請求又は交付されたり災証明書、被災証明書及び被害届出証明書は、この要綱の規定により請求又は交付されたものとみなす。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の国分寺市り災証明書等交付要綱の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市罹災証明書等交付要綱

平成23年10月27日 要綱第25号

(令和5年8月1日施行)