○国分寺市被災者証明書交付要綱

平成23年10月27日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被災地から避難するために市に転入した者に対し、被災者証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条(定義)第1号に規定する災害のうち、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条(救助の対象)第1項に規定する政令で定める程度の災害に該当するものをいう。

(2) 被災地 災害の発生した市町村(特別区を含む。)をいう。

(3) 転出届 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条(転出届)の規定による届出をいう。

(証明事項)

第3条 証明書で証明する事項は、災害による被害に関する事項とする。

(交付対象者)

第4条 証明書の交付を受けることができる者は、被災地から避難のため市に転入した者(当該被災地において転出届を行わず、一時的に市に避難している者を含む。)とする。

(証明書の請求)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、被災者証明書交付請求書(様式第1号)により、市長に請求しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、証明書を交付することと決定したときは、当該請求した者に対し、証明書を交付する。

2 証明書は、被災者証明書(様式第2号)によるものとする。

(手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(交付の特例)

第8条 市長は、証明書の様式が特に定められているときは、第6条第2項の規定にかかわらず、当該様式により、同条第1項の規定による証明書の交付を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に請求又は交付された被災者証明書は、この要綱の規定により請求又は交付されたものとみなす。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市被災者証明書交付要綱

平成23年10月27日 要綱第26号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第8章 安全・安心
沿革情報
平成23年10月27日 要綱第26号
令和3年6月30日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし