○国分寺市教育委員会教育長に支給される給料の特例に関する条例

平成24年3月30日

条例第4号

国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める教育長の給料のうち,平成24年4月1日から平成25年3月31日までに支給される給料の額については,同条に定める給料の額の100分の95とする。

この条例は,公布の日から施行する。

国分寺市教育委員会教育長に支給される給料の特例に関する条例

平成24年3月30日 条例第4号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
平成24年3月30日 条例第4号