○国分寺市教育委員会教育長に支給される給料の特例に関する条例
平成24年3月30日
条例第4号
国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める教育長の給料のうち,平成24年4月1日から平成25年3月31日までに支給される給料の額については,同条に定める給料の額の100分の95とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○国分寺市教育委員会教育長に支給される給料の特例に関する条例
平成24年3月30日
条例第4号
国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める教育長の給料のうち,平成24年4月1日から平成25年3月31日までに支給される給料の額については,同条に定める給料の額の100分の95とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。