○国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(墓地等の経営主体等)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条(法人格)第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「宗教法人」という。)

(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条(定義)第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「公益法人」という。)

2 前項第2号及び第3号に規定する主たる事務所は、その所在地に設置されてから、7年を経過しているものでなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、既に第16条第1項の規定による許可を受けた宗教法人若しくは公益法人が新たに墓地を経営しようとする場合又は経営する墓地の区域を拡張しようとする場合は、当該許可を受けてから、7年を経過しているものでなければならない。

(墓地等の経営の許可等の申請)

第4条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第5条から第7条まで並びに第8条第2項及び第3項並びに市長が必要と認める関係法令の手続を経た後でなければ行うことができない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該手続の全部又は一部を省略することができる。

3 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請が墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係るものである場合は、当該申請は、第5条から第7条まで並びに第8条第2項及び第3項並びに市長が必要と認める関係法令の手続を経た後でなければ行うことができない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該手続の全部又は一部を省略することができる。

(申請前の協議)

第5条 前条第1項の規定による申請をしようとする者及び同条第3項の規定による墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする者(以下これらを「申請予定者」という。)は、当該申請に係る計画(以下「墓地等の計画」という。)について、規則で定める事項を記載した協議書を市長に提出し、市長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定により協議を行う場合で、当該協議に係る事業が国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「まちづくり条例」という。)第41条(開発基本計画の届出等)第1項の開発事業に該当するときは、同項に規定する開発基本計画の届出後に、前項の協議書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の協議書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。

(標識の設置)

第6条 申請予定者は、前条第1項の規定により協議書を提出したときは、墓地等の計画について、建設予定地の周辺の土地及び建築物の所有者及び使用者への周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による標識の設置は、第4条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の90日前までに行わなければならない。

(説明会の開催等)

第7条 申請予定者は、墓地等の計画について、申請予定日の60日前までに、規則で定めるところにより、建設予定地の敷地境界線からおおむね50メートル(火葬場の場合は、おおむね250メートル)以内の範囲に存する土地及び建築物の所有者及び使用者(以下「近接住民等」という。)に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請予定者から報告があった場合は、規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

(近接住民等の意見の申出)

第8条 近接住民等は、墓地等の計画について、第6条の標識を設置した日から申請予定日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる意見を市長に申し出ることができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見

(2) 構造設備と周辺環境との調和についての意見

(3) 建設工事の方法等についての意見

2 申請予定者は、前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、近接住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近接住民等の理解を得るよう努めるものとする。

3 申請予定者は、前項の規定により近接住民等との協議を行った場合は、規則で定めるところにより、第1項各号の意見についての協議結果を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請予定者から報告があった場合は、規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

(墓地の設置場所)

第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、地方公共団体が経営するときは、この限りでない。

(2) 河川又は湖沼から墓地までの距離がおおむね20メートル以上であること。

(3) 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離がおおむね100メートル以上であること。

(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

2 焼骨の埋蔵のみを行う墓地であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備基準)

第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 境界には、障壁又は生け垣を設けること。

(2) 墓地の周辺に住宅等が立地する場合は、隣地境界線(住宅等が立地する部分に限る。)に沿って幅員2メートル以上の緩衝緑地を設けること。

(3) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、幅員1メートル以上の通路を設けること。

(4) 雨水又は汚水が滞留しないように適切に処理すること。

(5) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び墳墓の区画数の5パーセント以上の駐車台数の駐車場を設けること。

(6) 墓地の敷地内にその総面積の20パーセント以上の緑地を設けること。

(7) 墓地及び駐車場の出入口が幅員4メートル以上の道路に接していること。ただし、まちづくり条例第41条第1項の開発事業に該当する墓地の新設については、まちづくり条例別表第3の13の項第4号に規定する基準による。

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。

(納骨堂の設置場所)

第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、地方公共団体が経営しようとするときは、この限りでない。

(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体又は公益法人が経営しようとするときは、この限りでない。

(納骨堂の構造設備基準)

第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。

(4) 必要な換気設備を設けること。

(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第13条 火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備基準)

第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界には、障壁又は生け垣を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。

(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。

(9) 火葬炉の数に5を乗じて得た駐車台数以上の駐車場を設けること。

(工事の完了の届出)

第15条 第4条第1項又は第3項の規定により申請した者は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(経営の許可)

第16条 市長は、前条の規定による当該墓地等の新設又は変更に係る届出があった場合において、当該届出に係る墓地等が第9条から第14条までに規定する基準に適合すると認めるときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。

2 市長は、前条の規定による当該墓地等の廃止に係る届出があった場合において、適当と認めるときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。

3 市長は、前2項の規定による許可に、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。

(みなし許可に係る届出)

第17条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第18条 墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第4条第1項又は第3項の規定により申請した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(管理者の講ずべき措置)

第19条 墓地等の管理者(法第12条の規定により市長に届け出た管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 墓地等においては、何人に対しても、墳墓の汚損、他人の儀式の妨害その他の死者又はその遺族に対する不敬の行為をさせないこと。

2 墓地等の管理者は、前項に定めるもののほか、地域の生活環境に及ぼす影響を十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

(焼骨以外の埋蔵の禁止)

第20条 墓地の経営者は、当該墓地において、死体を埋葬させ、又は焼骨以外を埋蔵させてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。

(無縁の焼骨の保管等)

第21条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に掲げるところにより保管し、又は埋蔵しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日、改葬年月日その他必要な事項を記載した上で、保管し、又は埋蔵すること。

(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管し、又は埋蔵すること。

(勧告)

第22条 市長は、申請予定者が第5条から第7条まで並びに第8条第2項及び第3項の規定による手続を適正に行っていないと認めるときは、申請予定者に対して、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第23条 市長は、申請予定者が前条の規定による勧告を受けたにも関わらず、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)第4条(墓地等の経営の許可等)第1項又は第2項の規定により東京都知事に対して申請した墓地等(市の区域内のものに限る。)で、施行日において現に都条例第4条第1項又は第2項の規定による許可に至っていないものは、第4条第1項又は第3項の規定により市長に対して申請した墓地等とみなす。

3 前項の規定により市長に対してなされたものとみなす都条例第4条第1項又は第2項の規定による東京都知事に対する申請に係る墓地等について、墓地等の経営の許可、墓地の区域若しくは墳墓の区域の変更の許可又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を行う場合の基準は、この条例の規定に関わらず、都条例の例による。

4 この条例の施行の際、現に存する墓地等の経営主体については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第3条第1項第2号中「同法に基づき登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的」とあるのは「永続的」と、同項第3号中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的」とあるのは「永続的」とする。

(国分寺市まちづくり条例の一部改正)

5 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)