○国分寺市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成24年2月9日
規則第4号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条(法第5条第1項の政令で定める規模)ただし書の規定に基づき市長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)第1項の規模は、国分寺市全域について、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○国分寺市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成24年2月9日
規則第4号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条(法第5条第1項の政令で定める規模)ただし書の規定に基づき市長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)第1項の規模は、国分寺市全域について、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。