○国分寺市駐車場法施行細則

平成24年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(是正命令書等の様式)

第2条 法第19条(是正命令)第1項前段の規定による是正命令は、是正命令書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第19条第1項後段の規定による供用停止命令は、供用停止命令書(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市駐車場法施行細則

平成24年2月15日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第5章 交通安全
沿革情報
平成24年2月15日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第55号