○国分寺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20(指定特定相談支援事業者の指定)第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平成24年規則第94号・平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・一部改正)
(指定の更新)
第3条 法第51条の21(指定の更新)第2項において準用する法第41条(指定の更新)第2項の規定による申請及び児童福祉法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定を更新することと決定したときは指定通知書により、指定の更新をしないことと決定したときには却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平成24年規則第94号・追加、平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・令和4年規則第98号・一部改正)
(平成24年規則第94号・旧第3条繰下・一部改正、平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・一部改正)
(指定の取消し等)
第5条 法第51条の29(指定の取消し等)及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消・停止通知書(様式第7号)により行うものとする。
(平成24年規則第94号・旧第4条繰下・一部改正、平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・一部改正)
(公示)
第6条 市長は、法第51条の30(公示)第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平成24年規則第94号・旧第5条繰下・一部改正、平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・一部改正)
(業務管理体制の届出等)
第7条 法第51条の31(業務管理体制の整備等)第2項及び第4項並びに児童福祉法第24条の38第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第51条の31第3項及び児童福祉法第24条の38第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制の整備に関する変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(平成24年規則第94号・追加、平成25年規則第21号・平成28年規則第10号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(平成24年規則第94号・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成24年規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成24年規則第94号・全改、平成25年規則第21号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成25年規則第21号・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平成24年規則第94号・追加)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成24年規則第94号・旧様式第4号繰下・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成28年規則第10号・全改)
略
様式第7号(第5条関係)
(平成24年規則第94号・旧様式第6号繰下・一部改正、平成25年規則第21号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成24年規則第94号・追加)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成24年規則第94号・追加)
略