○国分寺市科学教室実施要綱
平成24年3月8日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童に対し、科学的に調べる能力や態度を育てるとともに、科学的な見方や考え方を養うため、国分寺市科学教室(以下「科学教室」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 科学教室は、身近な自然及び科学事象をテーマにした講演、観察、実験等を行うものとする。
2 科学教室の開催時期、開催回数、定員その他必要な事項は、別に定める。
(対象者)
第3条 科学教室の受講対象者は、市内に住所を有し、又は市内の小学校に在籍している小学校5年生及び6年生の児童とする。
(募集方法)
第4条 科学教室の受講者は、市立小学校に在籍の児童においては、学校を通じて、それ以外の者については、市報等により募集する。
(参加申込)
第5条 科学教室の受講を希望する者は、国分寺市教育委員会が定める期日までに、国分寺市科学教室参加申込書により申し込まなければならない。
(参加決定)
第6条 受講を希望する者が定員を超えた場合には、抽選により受講者を決定する。
(参加費)
第7条 科学教室の受講者は、2,000円の参加費を負担しなければならない。
(指導員)
第8条 科学教室の指導者は、国分寺市小学校科学センター設置規則(昭和41年教委規則第2号)第4条第5項に定める職員とする。
2 指導員に対して、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
3 前各項に定めるもののほか指導員に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 科学教室の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、科学教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。