○国分寺市科学教室実施要綱

平成24年3月8日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童に対し、科学的に調べる能力や態度を育てるとともに、科学的な見方や考え方を養うため、国分寺市科学教室(以下「科学教室」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(事業内容)

第2条 科学教室は、身近な自然及び科学事象をテーマにした講演、観察、実験等を行うものとする。

2 科学教室の開催時期、開催回数、定員その他必要な事項は、別に定める。

(対象者)

第3条 科学教室の受講対象者は、市内に住所を有し、又は市内の小学校に在籍している小学校5年生及び6年生の児童とする。

(募集方法)

第4条 科学教室の受講者は、市立小学校に在籍の児童においては、学校を通じて、それ以外の者については、市報等により募集する。

(参加申込)

第5条 科学教室の受講を希望する者は、国分寺市教育委員会が定める期日までに、国分寺市科学教室参加申込書により申し込まなければならない。

(参加決定)

第6条 受講を希望する者が定員を超えた場合には、抽選により受講者を決定する。

(参加費)

第7条 科学教室の受講者は、2,000円の参加費を負担しなければならない。

(指導員)

第8条 科学教室の指導者は、国分寺市小学校科学センター設置規則(昭和41年教委規則第2号)第4条第5項に定める職員とする。

2 指導員に対して、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

3 前各項に定めるもののほか指導員に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 科学教室の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、科学教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

国分寺市科学教室実施要綱

平成24年3月8日 要綱第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月8日 要綱第4号
平成25年1月31日 種別なし