○国分寺市生活保護受給世帯に対する健全育成事業実施要綱

平成24年3月9日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている小学生及び中学生(外国人学校の初等部又は中等部に在学する者を含む。以下同じ。)に対し、本人の健全育成及び世帯の自立助長を図るため、夏季健全育成費(次条に定める夏季健全育成費をいう。以下同じ。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(夏季健全育成費の支給)

第2条 市長は、次条に定める支給要件を満たす小学生及び中学生に対し、夏季休業中に行われる各種野外活動等に参加する際に要する経費である夏季健全育成費として、1人あたり21,000円を支給する。

(支給要件等)

第3条 夏季健全育成費の支給対象者は、小学生及び中学生であって次の各号のいずれかの支給要件を満たすものとする。

(1) 当該事業年度7月1日現在、法の規定による保護を受けている世帯で同日以降おおむね2箇月以上にわたり継続して保護を受ける見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属するもの

(2) 当該事業年度7月2日から同月31日までに法の規定による保護を開始した世帯で7月31日以降おおむね1箇月以上にわたり継続して保護を受ける見込みがある世帯に属するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童福祉施設等の入所者(通所又は通学中の者は除く。)は、当該支給対象者から除くものとする。

(1) 知的障害児施設

(2) 盲ろうあ児施設

(3) 肢体不自由児施設

(4) 重症心身障害児施設

(5) 児童自立支援施設

(6) 児童養護施設

(7) 自閉症児施設

(8) 特別支援学校(寄宿舎)

(支給時期及び方法)

第4条 支給時期は、原則として8月の生活保護費支給日とし、世帯主に対する現金支給の方法によるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

国分寺市生活保護受給世帯に対する健全育成事業実施要綱

平成24年3月9日 要綱第5号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月9日 要綱第5号