○国分寺市薬科休日開局事業実施要綱
平成24年3月30日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市医科休日診療実施要綱(昭和56年要綱第1号)に基づく診療事業と併せて薬科休日開局事業を実施することで、市民の医療不安を解消し、地域医療の充実を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施については、一般社団法人国分寺市薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に委託するものとする。
(日時)
第3条 この事業の実施日は、次に掲げる日の午前10時から午後5時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(実施施設)
第4条 事業を実施する薬局は、薬剤師会に加入している調剤薬局とし、実施日1日当たり原則として2箇所で実施するものとし、その配置は在宅輪番制によるものとする。
(変更)
第5条 薬剤師会は、配置の変更があったときは、速やかに健康部健康推進課に連絡するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。