○国分寺市薬科休日開局事業実施要綱

平成24年3月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市医科休日診療実施要綱(昭和56年要綱第1号)に基づく診療事業と併せて薬科休日開局事業を実施することで、市民の医療不安を解消し、地域医療の充実を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施については、一般社団法人国分寺市薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に委託するものとする。

(日時)

第3条 この事業の実施日は、次に掲げる日の午前10時から午後5時までとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

(実施施設)

第4条 事業を実施する薬局は、薬剤師会に加入している調剤薬局とし、実施日1日当たり原則として2箇所で実施するものとし、その配置は在宅輪番制によるものとする。

(変更)

第5条 薬剤師会は、配置の変更があったときは、速やかに健康部健康推進課に連絡するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

国分寺市薬科休日開局事業実施要綱

平成24年3月30日 要綱第8号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 要綱第8号
平成30年3月30日 種別なし
平成30年5月23日 種別なし