○国分寺市空間放射線量測定事業実施要綱
平成24年3月30日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市が設置する公の施設等における空間放射線量を測定すること(以下「測定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(測定対象施設)
第2条 測定の対象となる施設は、別表に掲げる施設とする。
(測定の実施)
第3条 測定は、建設環境部環境対策課(以下「環境対策課」という。)において行うものとする。
第4条 測定の実施時期及び方法並びに測定結果の算定の方法は、別に定めるところによる。
(測定結果に対する対応)
第5条 環境対策課は、測定の結果を国分寺市放射能対策委員会設置規程(平成23年訓令第23号)に規定する国分寺市放射能対策委員会(以下「委員会」という。)に報告する。
2 環境対策課は、委員会が必要と認めるときは、別に定めるところにより除染等の対策を講ずることとする。
(公表)
第6条 測定の結果は、原則として測定を行った日の翌日に市ホームページ等により公表するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 国分寺市立第一中学校 | 国分寺市東戸倉二丁目6番地 |
2 | 国分寺市立第二中学校 | 国分寺市本多一丁目2番17号 |
3 | 国分寺市立第三中学校 | 国分寺市高木町二丁目11番地 |
4 | 国分寺市立第四中学校 | 国分寺市西元町三丁目10番7号 |
5 | 国分寺市立第五中学校 | 国分寺市並木町二丁目15番地 |