○国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定事業実施要綱

平成24年3月30日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市が設置する公の施設等において提供される食品等(その原料又は材料として使用される農林畜水産物を含む。)に含まれる放射性物質の濃度を測定すること(以下「測定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(測定対象食品等)

第2条 測定の対象となる食品等は、次に掲げる施設において給食等に提供される食品等とする。

(1) 国分寺市立保育所

(2) 国分寺市立小学校

(3) 国分寺市立中学校

(4) その他市長が必要と認める施設

(測定の実施)

第3条 食品等の測定は、原則としてまちづくり部まちづくり計画課の職員が行うものとする。

第4条 食品等の測定は、原則として当該食品等を調理する前に行うものとする。

2 食品等の測定の実施時期、方法等は、別に定めるところによる。

(測定結果の報告及び基準値を超える数値が出たときの対応)

第5条 まちづくり部まちづくり計画課長は、食品等の測定の結果を国分寺市放射能対策委員会設置規程(平成23年訓令第23号)に規定する国分寺市放射能対策委員会に報告する。

2 市長は、前項の場合において、食品等の測定の結果、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の2の(一)(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件(平成24年厚生労働大臣告示第129号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める基準値を超える数値が出たときは、直ちに当該食品等の使用の中止その他必要な措置を講じるものとする。

(公表)

第6条 食品等の測定の結果は、原則として測定を行った日の翌日に市ホームページ等により公表するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定事業実施要綱

平成24年3月30日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成24年3月30日 要綱第11号
平成30年3月27日 種別なし