○国分寺市教育委員会職員人事考課規程
平成24年3月22日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき、国分寺市教育委員会職員の能力開発及び人材育成並びに公正な処遇の基礎資料とするために実施する国分寺市教育委員会職員の人事考課の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年教委訓令第8号・一部改正)
(人事考課の考課者)
第2条 考課者の区分は、第1次考課者及び第2次考課者とし、その職務を行う者は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 人事考課に関しこの規程に定めのない事項については、国分寺市職員人事考課規程(平成18年訓令第31号)及び国分寺市職員の人事考課の苦情等の取扱いに関する規程(平成25年訓令第3号)の例による。この場合において、国分寺市職員人事考課規程本則中「市長評価」とあるのは、「市長への意見聴取」とする。
(平成25年教委訓令第3号・平成27年教委訓令第7号・一部改正)
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成26年教委訓令第4号・平成27年教委訓令第7号・平成27年教委訓令第13号・平成30年教委訓令第5号・一部改正)
1 部長職
考課者の区分 | 考課者の職務を行う職員 |
第1次考課者 | 教育長 |
第2次考課者 | 教育長 |
2 課長職
考課者の区分 | 考課者の職務を行う職員 |
第1次考課者 | 部長(担当部長を置く部で教育委員会が別に定める職員にあっては担当部長) |
第2次考課者 | 教育長 |
3 係長職、主任職及び一般職
考課者の区分 | 考課者の職務を行う職員 |
第1次考課者 | 課長 |
第2次考課者 | 部長(担当部長を置く部で教育委員会が別に定める職員にあっては担当部長) |
備考
1 考課者は、被考課者の上司とする。ただし、職員が1月1日付けで異動したときは異動する前の上司とし、上司が同日付けで異動したときは当該異動した上司とする。
2 職員が1月1日付けで昇任したときは、主任職及び係長職への昇任にあっては昇任前の上司、課長職への昇任にあっては昇任前の第2次考課者、部長職への昇任にあっては昇任前の第2次考課者及び教育長を考課者とする。