○国分寺市議会議員に支給される議員報酬の特例に関する条例

平成24年5月7日

条例第20号

国分寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第12号)第6条(期末手当)第2項に定める市議会議員の期末手当のうち、平成24年6月1日及び平成24年12月1日を基準日とする期末手当の額については、同項に定める期末手当の額の100分の90とする。

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市議会議員に支給される議員報酬の特例に関する条例

平成24年5月7日 条例第20号

(平成24年5月7日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年5月7日 条例第20号