○国分寺市暴力団排除条例
平成24年6月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,国分寺市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し,基本理念を定め,市,市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに,暴力団排除浩動を推進するための施策等を定めることにより,市民等の安全で平穏な生活を確保し,及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条(定義)第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民 市の区域内に住む者又は市内で働く者,学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。
(5) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者等をいう。
(7) 暴力団排除活動 暴力団員等による不当な行為を防止し,及びこれにより市民の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(基本理念)
第3条 市,市民等及び警察その他関係機関(以下「警察等」という。)は,暴力団が市民の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないよう,相互に連携し,及び協力することにより暴力団排除活動を推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民等の協力を得るとともに,警察等との連携を図りながら,暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,基本理念にのっとり,次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
(1) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力すること。
(2) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には,市又は警察等に当該情報を提供すること。
(行政対象暴力に対する対応方針の策定等)
第6条 市は,法第9条(暴力的要求行為の禁止)第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団員等が,不正な利益を得る目的で,市又は市の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し,市の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため,具体的な対応方針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平成24年条例第46号・一部改正)
(市の事務事業における暴力団排除措置)
第7条 市は,公共工事その他の市の事務又は事業により,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないよう,市が締結する売買,貸借,請負その他の契約(以下「市の契約」という。)及び公共工事における市の契約の相手方と下請負人との契約等,市の事務又は事業の実施のために必要な市の契約に関連する契約に関し,当該市の契約の相手方,代理又は媒介をする者その他の関係者(以下「契約の相手方等」という。)が暴力団員等でないことを確認する等,暴力団員等の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付等における措置)
第8条 市は,補助金,利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け(以下「給付金の交付等」という。)を受ける者について,当該給付金の交付等により,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは,当該給付金の交付等について定める他の条例等の規定にかかわらず,当該給付金の交付等の決定をせず,又は決定を取り消すことができる。
(公の施設における措置)
第9条 市長若しくは国分寺市教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者で市が設置する公の施設を管理するものをいう。)は,市が設置する公の施設の使用者について,当該公の施設を使用させることにより,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは,当該公の施設の使用の承認について定める他の条例等の規定にかかわらず,当該公の施設の使用の承認をせず,又は承認を取り消すことができる。
(広報及び啓発)
第10条 市は,市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めるため,警察等と連携し,広報及び啓発を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第11条 市は,市民等が市の実施する暴力団排除活動に関する施策に積極的に協力できるよう,警察等と連携し,市民等に対し,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する措置)
第12条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は,青少年が,暴力団が市民の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員等による犯罪の被害を受けることのないよう,青少年に対し,指導,助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は,青少年の教育又は育成に携わる者が前項に規定する措置を円滑に講ずることができるよう,警察等と連携し,情報の提供,指導,助言その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。