○国分寺市地域生きがい交流事業実施規則
平成24年4月16日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市生きがいセンター設置条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)第3条(事業)及び国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則(平成18年規則第20号。以下「施行規則」という。)第3条(地域生きがい交流事業の実施)の規定に基づき、地域生きがい交流事業(施行規則第4条(交流レクリエーション事業の個人利用登録)に規定するもの及び国分寺市生きがいセンターさわやかで実施するものを除く。以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平成25年規則第60号・平成29年規則第21号・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。
(事業)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生きがい、創作及び文化活動並びに介護予防及び健康増進に関する事業
(2) 交流及びレクリエーションに関する事業
(実施日)
第5条 事業の実施日は、事業を実施する生きがいセンターごとに別に定めるものとする。
(定員)
第6条 事業の定員は、事業内容ごとに別に定めるものとする。
(申請等)
第7条 事業に参加しようとする者は、国分寺市地域生きがい交流事業参加申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(参加証の提示)
第8条 前条第2項に規定する承認を受け事業に参加する者(以下「参加者」という。)は、参加の際、参加証を提示しなければならない。
(負担金)
第9条 参加者は、第3条第1号に規定する事業に参加するときは、1回につき200円を負担するものとする。
2 参加者は、前項に定めるもののほか、材料費、食費等の実費相当分を負担するものとする。
3 参加者は、第1項に規定する参加者が負担する費用を市長が指定した期日までに納付するものとする。
(平成29年規則第21号・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 参加を辞退するとき。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。
(委託)
第12条 市長は、事業の実施に当たり(第14条に規定する場合を除く。)、参加者の決定及び負担金の決定を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。
(平成29年規則第21号・追加)
(高齢者の意見の反映)
第13条 前条の規定により委託を受けた者は、事業に関する企画及び立案並びに事業の実施に当たり高齢者の意見が十分反映されるように努めなければならない。
(平成25年規則第60号・全改、平成29年規則第21号・旧第12条繰下・一部改正)
(指定管理者に関する読替え等)
第14条 条例第13条(指定管理者による管理)の規定により国分寺市生きがいセンターとくら、国分寺市生きがいセンターにしまち及び国分寺市生きがいセンターもとまちの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第7条、第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定(様式第3号及び様式第5号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの様式中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号及び様式第5号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長になります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成29年規則第21号・追加)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成29年規則第21号・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月14日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、申請の受付、参加証の交付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
(経過措置)
3 平成24年3月31日において国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則(平成12年規則第49号)及び国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則(平成13年規則第71号)の規定により承認を受けた者は、この規則第7条第2項の規定により承認を受けた者とみなす。
附則(平成25年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
(平成29年規則第21号・全改、令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成29年規則第36号・平成30年規則第60号・令和元年規則第5号・令和4年規則第43号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(平成29年規則第21号・全改)
略
様式第5号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略