○国分寺市国民健康保険短期被保険者証交付等事務取扱規則

平成24年4月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している被保険者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条(届出等)第10項後段の規定に基づき定めた特別の有効期間を表記した被保険者証の交付をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般被保険者証 法第9条第10項前段の規定に基づき定めた通常の有効期間を表記した被保険者証をいう。

(2) 短期被保険者証 法第9条第10項後段の規定に基づき定めた特別の有効期間を表記した被保険者証をいう。

(交付対象者)

第3条 一般被保険者証の交付を受けている者であって新たに短期被保険者証の交付対象者となるものは、一般被保険者証の更新を行う年度において、当該年度の前々年度以前の保険税を滞納している者とする。

(平成24年規則第84号・全改)

(交付対象者への通知)

第4条 市長は、前条の交付対象者に短期被保険者証を交付するときは、あらかじめその旨を通知しなければならない。

(平成24年規則第84号・一部改正)

(有効期間等)

第5条 短期被保険者証の有効期間は、6箇月以内とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については、当該有効期間は、6箇月以上とする。

2 市長は、前項の有効期間満了時において、次条の規定により一般被保険者証を交付する者以外の者に対し、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。

(平成24年規則第84号・一部改正)

(一般被保険者証の交付)

第6条 市長は、短期被保険者証の交付を受けている者が当該短期被保険者証の有効期間の属する年度の前年度分までの保険税を完納したときは、短期被保険者証と引換えに一般被保険者証を交付するものとする。

(平成24年規則第84号・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に短期被保険者証の交付を受けている者については、この規則の規定により交付を受けたものとみなす。

(平成24年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に短期被保険者証の交付を受けている者については、この規則による改正後の国分寺市国民健康保険短期被保険者証交付等事務取扱規則の規定により交付を受けた者とみなす。

国分寺市国民健康保険短期被保険者証交付等事務取扱規則

平成24年4月27日 規則第43号

(平成24年8月17日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
平成24年4月27日 規則第43号
平成24年8月17日 規則第84号