○国分寺市公共調達条例施行規則
平成24年7月4日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市公共調達条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公共調達に係る契約内容)
第3条 条例第14条(公共調達に係る契約等の内容)第1項第3号アに規定する規則で定める報告事項は、次のとおりとする。
(1) 下請負に係る相手先の名称
(2) 下請負に係る相手先の所在地
(3) 下請負に係る相手先の代表者の氏名
(4) 下請負の額及びその内訳
(5) 下請負に係る業務内容
2 条例第14条第1項第3号イに規定する規則で定める報告事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託に係る相手先の名称
(2) 再委託に係る相手先の所在地
(3) 再委託に係る相手先の代表者の氏名
(4) 再委託の額及びその内訳
(5) 再委託に係る業務内容
(支払賃金報告書)
第4条 条例第14条第1項第5号に規定する規則で定める報告書は、労働者支払賃金報告書(工事用)(様式第1号)又は労働者支払賃金報告書(業務委託・指定管理用)(様式第2号)とする。
(賃金台帳の提出)
第5条 条例第14条第1項第6号に規定する賃金台帳の写しは、次に掲げるときに前条の労働者支払賃金報告書(工事用)又は労働者支払賃金報告書(業務委託・指定管理用)を添付して提出するものとする。
(1) 契約締結直後
(2) 契約中間期
(3) 完了検査又は検収時
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定に関わらず、受注者は、賃金台帳の写しが提出できないときは、当該賃金台帳の写しに代えて給与明細書その他の支払賃金について客観的に証明できる資料を提出しなければならない。
(賃金の最低額)
第6条 条例第14条第2項第2号に規定する規則で定める額は、厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査(統計法(平成19年法律第53号)第2条(定義)第4項に規定する基幹統計で、賃金構造基本統計調査規則(昭和39年労働省令第8号)第2条(調査の目的)に規定する目的をもつ統計をいう。)の産業別の基本給のうち、当該受注者と同一職種の額とする。ただし、同一職種の該当がない場合は、最も業務内容が類似する職種の基本給を用いるものとする。
2 条例第14条第2項に規定する最低額を定めたときは、速やかに告示するとともに、市報及びホームページに掲載するものとする。
(平成25年規則第70号・一部改正)
(適用する公共調達)
第7条 条例第15条(適用範囲)第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 施設の設備若しくは機器の運転又はそれらの管理に関する契約
(2) 施設の清掃に関する契約
(3) 資源物等の収集及び運搬に関する契約
2 条例第15条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、公の施設の使用許可及び当該公の施設の維持管理を指定管理者の主たる業務とするものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、受注者に対し、賃金の支払状況その他の公共調達に係る事項について事実確認を行うことができる。
(評価)
第10条 条例第19条(評価)第1項に規定する履行状況の評価は、公共調達の成績評価及び履行の能力について評価項目として加算対象となった項目について行うものとする。
2 前項の評価の結果、受注者が履行の能力について加算点を得た評価項目の全部又は一部について、当該公共調達が加算点を得るに至った評価区分の基準を満たしておらず、その責めが受注者にあると認めるときは、当該公共調達の成績評価の減点対象とする。
(評価点の引下げ)
第12条 条例第22条第1項第2号に規定する付した点数の引下げは、条例第19条第1項の規定により評価した公共調達の成績評価を別に定める基準により引き下げることにより行うものとする。
2 受注者は、前項の通知書を受けたときは、通知を受けた日の翌日から14日以内に書面により市に対し解除理由について説明を求めることができる。
3 市は、前項の規定に基づき説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から14日以内に書面により回答しなければならない。
4 市は、公共調達に係る契約等の解除を決定したときは、速やかに完了部分の検査又は検収を行い、当該完了部分を確定し、当該完了部分に係る契約金額を支払うものとする。
(公表)
第14条 条例第22条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公共調達に係る契約等の名称
(2) 公共調達に係る契約等を締結した年月日
(3) 受注者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(4) 公共調達に係る契約等の解除をした年月日及び当該解除の理由
2 前項の公表は、市報及びホームページへの掲載並びに契約管財課契約係の窓口における閲覧により行うものとする。
(平成26年規則第47号・一部改正)
(意見聴取等)
第15条 国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第3章第3節の規定は、条例第23条(意見聴取等)に規定する規則で定める事業者の意見聴取の場合に準用する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成25年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略
様式第9号(第11条関係)
略
様式第10号(第13条関係)
略