○国分寺市福祉団体等事業費補助金交付要綱
平成24年5月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、福祉団体等が実施する地域福祉に関する事業に対し、補助金を交付し、地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる福祉団体等は、おおむね次に掲げる要件を具備する団体であって別表に定めるもの(以下「補助団体」という。)とする。
(1) 規約等を有し、団体の運営及び活動を統括する組織が確立していること。
(2) 会費を徴収していること。
(3) 会計上の機構が確立し、機能していること。
(4) 組織の事務所を有していること。
(5) 堅実な実績等を有していること。
2 補助額は、別表に定める額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 役員及び委員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業の経費の配分を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助団体は、補助事業を完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該事由の発生後30日以内に規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書に補助事業に係る決算書を添えて、市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第6条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(4) 第7条の規定に違反して市長の承認を受けずに、補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿等の整備)
第10条 補助団体は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、決裁日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助団体 | 補助事業 | 補助対象経費 | 補助額(上限) |
国分寺難病の会 | 神経系難病者等の言語リハビリ事業 | 事業運営に要する経費 | 補助対象経費から利用者負担金を控除した額とし、年額225,000円を上限とする。 |