○国分寺市生きがい推進事業協議会設置要綱
平成24年5月31日
要綱第16号
(設置)
第1条 高齢者がいきいきと自立し社会参加する高齢者社会を目指し、敬老会その他のイベント等の企画等を行うため、国分寺市生きがい推進事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、国分寺市が実施する敬老会並びに高齢者の自立及び社会参加を目的としたイベント等の企画を協議し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者12人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 市内の老人クラブの代表者 5人以内
(3) 国分寺市シルバー人材センターの代表者 1人以内
(4) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(5) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(6) 国分寺市の職員 2人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の報酬は、無償とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第5条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。