○国分寺市使用料の適正化に関する対応協議会設置要綱

平成24年6月27日

要綱第19号

(設置)

第1条 使用料の適正化に向けた取組について協議するため,国分寺市使用料の適正化に関する対応協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査検討し,その結果を市長に報告する。

(1) 使用料の適正化に関する課題の対応方針に関すること。

(2) 使用料・手数料の適正化方針(平成23年9月26日策定)の見直しに関すること。

(3) その他使用料の適正化に向けた取組に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる職員(以下「委員」という。)10人以内をもって組織し,市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 政策部政策法務課長

(2) 政策部財政課長

(3) 市民生活部協働コミュニティ課長

(4) 市民生活部文化振興課長

(5) 市民生活部人権平和課長

(6) 市民生活部スポーツ振興課長

(7) 健康部地域共生推進課長

(8) 健康部健康推進課長

(9) 教育部社会教育課長

(10) 教育部公民館課長

(運営)

第4条 協議会に会長を置き,市長が委員の中から指名する。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

国分寺市使用料の適正化に関する対応協議会設置要綱

平成24年6月27日 要綱第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章 行政管理
沿革情報
平成24年6月27日 要綱第19号
平成26年3月31日 種別なし
平成26年6月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年9月1日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし