○国分寺市使用料の適正化に関する対応協議会設置要綱
平成24年6月27日
要綱第19号
(設置)
第1条 使用料の適正化に向けた取組について協議するため,国分寺市使用料の適正化に関する対応協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査検討し,その結果を市長に報告する。
(1) 使用料の適正化に関する課題の対応方針に関すること。
(2) 使用料・手数料の適正化方針(平成23年9月26日策定)の見直しに関すること。
(3) その他使用料の適正化に向けた取組に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる職員(以下「委員」という。)10人以内をもって組織し,市長が任命し,又は委嘱する。
(1) 政策部政策法務課長
(2) 政策部財政課長
(3) 市民生活部協働コミュニティ課長
(4) 市民生活部文化振興課長
(5) 市民生活部人権平和課長
(6) 市民生活部スポーツ振興課長
(7) 健康部地域共生推進課長
(8) 健康部健康推進課長
(9) 教育部社会教育課長
(10) 教育部公民館課長
(運営)
第4条 協議会に会長を置き,市長が委員の中から指名する。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。