○国分寺市障害者等緊急入所保護事業実施規則
平成24年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は,同居している家族の疾病,事故その他やむを得ない理由により緊急に保護を必要とする障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に入浴,排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行うことができる施設に入所させること(以下「緊急入所保護」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 緊急入所保護の対象となる障害者等は,国分寺市(以下「市」という。)が援護を実施する障害者等であって次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象障害者等」という。)とする。
(1) 同居している家族の疾病,出産,事故等により,一時的に介護がなされなくなる者
(2) 近親者の冠婚葬祭等により,一時的に介護がなされなくなる者
(3) その他市長が特に緊急入所保護を必要と認める者
(1) 伝染性又は悪性の疾患を有する者
(2) 専門の医療機関で入院治療を受ける必要があると認められる者
(3) その他緊急入所保護の利用が適当と認められない者
(入所手続)
第3条 緊急入所保護を利用しようとする対象障害者等又はその保護者は,障害者等緊急入所保護利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請し,その承認を得なければならない。
(利用即時承認)
第4条 前条の規定にかかわらず,緊急入所保護の利用を承認することが明らかな場合において,緊急入所保護の利用が急を要すると認められるときは,当該緊急入所保護に係る申請及び承認について口頭で行うことができる。この場合において,当該申請者は利用承認を受けた後,速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を受けたときは,市長は,当該申請者に対し,速やかに承認・不承認通知書により通知するものとする。
(利用期間)
第5条 対象障害者等が緊急入所保護を利用することができる期間は,7日以内とする。ただし,同居する家族の疾病が重い場合等,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,緊急入所保護の利用を開始した日から1箇月を限度として当該期間を延長できるものとする。
(利用者負担額)
第6条 利用者の負担する額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の例による。
2 前項に定めるもののほか,利用者は,食費等の実費相当額を負担するものとする。
(平成25年規則第21号・一部改正)
(承認の取消し等)
第7条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該承認を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(委託及び指定管理)
第8条 市長は,緊急入所保護の事業の一部を,国分寺市障害者センター以外の障害者支援施設等にあっては社会福祉法人等に委託し,国分寺市障害者センターにあっては国分寺市障害者センターの指定管理者に行わせることができる。
(平成26年規則第106号・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第106号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略