○国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付規則

平成24年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する児童発達支援若しくは医療型児童発達支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護のうち、次条に定める重症心身障害児(者)を対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)を行う事業所として東京都福祉保健局長が指定した事業所(以下「都重心通所事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成25年規則第21号・平成26年規則第93号・令和4年規則第25号・一部改正)

(対象者)

第2条 この規則における対象者は、市から法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定又は障害者総合支援法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項に規定する支給決定を受けた市内に住所を有する在宅の重症心身障害児(者)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害の程度が重度であるため、地域の障害児施設等への通所が困難な未就学児

(2) 特別支援学校を卒業した者又は18歳以上の者で障害の程度が重度であるため、地域の障害者施設等への通所が困難であるもの

(3) 障害の程度が重度で、かつ、医療的ケアを必要とする原則として3歳未満の心身障害児であって保護者への指導が必要なもの

(令和4年規則第25号・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、都重心通所事業所が実施する補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日付け26福保障居第3182号)別表2に規定する適用単価に利用日数を乗じて得た額を上限とする。

(令和4年規則第25号・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする都重心通所事業所は、国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に国分寺市重症心身障害児(者)通所事業費明細書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、毎月市長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付通知書(様式第3号)により、補助しないことを決定したときは国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金不交付通知書(様式第4号)により、当該申請をした都重心通所事業所に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助の決定を受けた都重心通所事業所(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したとき又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実施状況報告等)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助事業の実施状況について実地調査等を行い、又は当該補助事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

2 市長は、前項の調査又は報告に基づいて、補助金の承認の内容及びこれに付した条件に違反していると認めるときは、当該補助事業者に対し、国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金改善勧告書(様式第6号)により、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、市長は、国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 法、障害者総合支援法又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。

(4) 前条第2項に規定する改善勧告を受けた場合において、当該勧告に定められた期限内に、相当な理由なく当該勧告の内容に従わないとき。

(平成25年規則第21号・令和4年規則第25号・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定に基づき補助金の返還を命じられたにもかかわらずこれを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成24年7月1日(以下「適用日」という。)以後の補助対象事業から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、適用日後の既に実施している補助対象事業の交付申請については、第5条の規定にかかわらず、施行日後速やかに行うものとする。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付規則の規定は、施行日以後に申請があった補助金の交付について適用し、施行日前に申請があった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成26年規則第93号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和元年10月以後の月分の補助金の交付について適用し、同月前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平成28年規則第25号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付規則

平成24年10月1日 規則第91号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月1日 規則第91号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年5月7日 規則第50号
平成26年11月10日 規則第93号
平成28年3月28日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第55号
令和元年10月30日 規則第42号
令和4年3月29日 規則第25号