○国分寺市介護保険施設等整備及び運営事業者選定委員会設置規程
平成24年7月11日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条(市町村介護保険事業計画)第1項に規定する国分寺市介護保険事業計画に基づき,国分寺市内における同法第8条第25項に規定する介護保険施設並びに同条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所の整備及び運営を行う事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため,国分寺市介護保険施設等整備及び運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成27年訓令第11号・平成28年訓令第4号・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討及び審査を行い,その結果を市長に報告する。
(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 福祉部長
(4) まちづくり部長
(5) 健康部地域共生推進課長
(6) 福祉部高齢福祉課長
(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は政策部長,副委員長は福祉部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を代表し,委員会の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第6条 委員会に国分寺市介護保険施設等整備及び運営事業者選定委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は,応募した事業者の計画内容等のうち委員会が指定した事項について調査検討し,その結果を委員会に報告するものとする。
(専門部会の組織)
第7条 専門部会は,5人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し,市長が任命する。
(部会長及び副部会長)
第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き,委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は,専門部会を代表し,専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(部会の会議)
第9条 専門部会の会議は,部会長が招集し,部会長は,会議の議長となる。
(会議の非公開)
第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)の会議は,非公開とする。
(意見の聴取等)
第11条 委員会等は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 委員会等の庶務は,福祉部高齢福祉課において処理する。
(平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。