○国分寺市指定管理者評価委員会設置要綱

平成24年7月24日

要綱第22号

(設置)

第1条 国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号)第13条(指定管理者の評価)及び国分寺市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年規則第52号)第9条(指定管理者評価委員会の設置)の規定に基づき、国分寺市指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 指定管理者が行う公の施設の管理運営の評価に関すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者 3人以内

(3) 政策部長

(4) 市民生活部長

(5) 健康部長

(任期)

第4条 前条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第1号の委員に対し、1回の会議につき、13,700円の謝礼を支払う。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第10条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その評価に加わることができない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市指定管理者評価委員会設置要綱

平成24年7月24日 要綱第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章
沿革情報
平成24年7月24日 要綱第22号
平成26年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和元年8月7日 種別なし
令和3年3月29日 種別なし