○国分寺市就労支援地域連絡会設置要綱

平成24年8月24日

要綱第24号

(設置)

第1条 第二次国分寺市就労支援プラン(令和3年2月策定)に基づき,関係機関と連携して,就労支援についての情報交換,連絡調整等を行い,地域の就労支援を推進するため,国分寺市就労支援地域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 就労支援についての情報交換に関する事項

(2) 就労支援についての連絡調整に関する事項

(3) その他地域の就労支援の推進に関する事項

(連絡会の構成)

第3条 連絡会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 東京しごとセンター多摩の代表者 1人以内

(2) ハローワーク立川の代表者 1人以内

(3) 多摩信用金庫の代表者 1人以内

(4) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(5) その他就労支援を推進する関係機関の代表者 6人以内

(6) 市の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は,無償とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,協議会の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 連絡会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 連絡会は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡会の庶務は,市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

国分寺市就労支援地域連絡会設置要綱

平成24年8月24日 要綱第24号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成24年8月24日 要綱第24号
平成27年3月30日 種別なし
令和4年6月17日 種別なし